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工場立地法の届出

●工場立地法に基づく特定工場の届出について
 工場立地法の規定により、平塚市内に一定規模以上の工場を立地する場合、又は市内にある特定工場が施設の変更等をする場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前に御相談ください。

●工場立地法の目的について
 工場立地法は、工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。工場の敷地の利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の割合等について一定の基準が定められています

画像2-1の代替テキストを入力ください。

●届出の対象となる工場(特定工場)について

業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
規模 敷地面積9,000平方m以上、又は建築物の建築面積3,000平方m以上(水平投影)

●工場立地に関する準則について
 法に定める届出をする際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値を満たす緩和措置が設けられています。

敷地面積に対する 生産施設面積の割合 緑地の割合 環境施設の割合
【第一種区域】
・住居系地域
・商業系地域
・用途指定のない
 都市計画区域
用途地域別の区分はなく、業種によって敷地面積の30〜65%以下の8段階に分類 25%以上 30%以上
【第二種区域】
・工業地域
・工業専用地域
15%以上 20%以上
【その他の区域】
・準工業地域
・都市計画区域外
20%以上 25%以上

●届出の種類について

新設届 特定工場を新設した場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合
(法第6条第1項)
変更届 特定工場が敷地面積の増加・減少、生産施設の増設・撤去、緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合
(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
氏名等
変更届
届出者の名称、住所に変更があった場合
(法第12条第1項)
※代表者の変更については、届出不要
承継届 届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合
(法第13条第3項)
廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合

●届出時期について
 工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の条件を満たせば、最大で10日まで短縮できます。
 その他の届出については、速やかに届け出てください。

関連書類のダウンロード

 1.工場立地法の届出ガイドライン(外部リンク)
   「工場立地法のあらまし2011」を参照してください。

 2.委任状(Word:24KB)

 3.新設(変更)届(Word:231KB)

 4.新設(変更)届出調書(Word:89KB)

 5.氏名(名称・住所)変更届(Word:29KB)

 6.承継届(Word:30KB)

 7.廃止届(Word:36KB)

お問い合せ

平塚市経済部産業振興課 工業・企業立地担当
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(西付属庁舎2階)
電話:0463−21−9758(直通)
FAX:0463−21−9759
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産業振興課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 西附属庁舎2階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9759

直通電話番号:0463-21-9758

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