●工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法の規定により、平塚市内に一定規模以上の工場を立地する場合、又は市内にある特定工場が施設の変更等をする場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前に御相談ください。
●工場立地法の目的について
工場立地法は、工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。工場の敷地の利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の割合等について一定の基準が定められています
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●届出の対象となる工場(特定工場)について
| 業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 |
| 規模 | 敷地面積9,000平方m以上、又は建築物の建築面積3,000平方m以上(水平投影) |
●工場立地に関する準則について
法に定める届出をする際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値を満たす緩和措置が設けられています。
| 敷地面積に対する | 生産施設面積の割合 | 緑地の割合 | 環境施設の割合 |
| 【第一種区域】 ・住居系地域 ・商業系地域 ・用途指定のない 都市計画区域 |
用途地域別の区分はなく、業種によって敷地面積の30〜65%以下の8段階に分類 | 25%以上 | 30%以上 |
| 【第二種区域】 ・工業地域 ・工業専用地域 |
15%以上 | 20%以上 | |
| 【その他の区域】 ・準工業地域 ・都市計画区域外 |
20%以上 | 25%以上 |
●届出の種類について
| 新設届 | 特定工場を新設した場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合 (法第6条第1項) |
| 変更届 | 特定工場が敷地面積の増加・減少、生産施設の増設・撤去、緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合 (法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) |
| 氏名等 変更届 |
届出者の名称、住所に変更があった場合 (法第12条第1項) ※代表者の変更については、届出不要 |
| 承継届 | 届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合 (法第13条第3項) |
| 廃止届 | 廃業または特定工場でなくなった場合 |
1.工場立地法の届出ガイドライン(外部リンク)
「工場立地法のあらまし2011」を参照してください。
2.委任状(Word:24KB)
3.新設(変更)届(Word:231KB)
4.新設(変更)届出調書(Word:89KB)
5.氏名(名称・住所)変更届(Word:29KB)
6.承継届(Word:30KB)
7.廃止届(Word:36KB)
平塚市経済部産業振興課 工業・企業立地担当
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(西付属庁舎2階)
電話:0463−21−9758(直通)
FAX:0463−21−9759
お問い合わせフォームへ
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直通電話番号:0463-21-9758