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○工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法の規定により、平塚市内に工場を立地する場合、又は市内に存在する工場が施設の変更等をする場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前に御相談ください。
○工場立地法の目的について
工場立地法は、工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。工場の敷地の利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の割合等について一定の基準が定められています。
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○届出の対象となる工場(特定工場)について
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業種 |
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 |
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規模 |
敷地面積9,000u以上、又は建築物の建築面積の合計3,000u以上 |
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○工場立地に関する準則について
法に定める届出をする際には、次の準則値を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置され
た既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値を満たす緩和措置が設けられています。
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生産施設面積の
割合 |
緑地面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設面積の敷地面積に対する割合(緑地を含む) |
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第一種区域(住居系地域、商業系地域、用途指定のない都市計画区域) |
用途地域別の区分はなく、業種によって敷地面積の30〜65%以下の8段階に分類 |
25%以上 |
30%以上 |
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第二種区域(工業地域、工業専用地域) |
15%以上 |
20%以上 |
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その他の区域(準工業地域、都市計画区域外) |
20%以上 |
25%以上 |
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○届出の種類について
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新設届 |
特定工場を新設した場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合(法第6条第1項) |
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変更届 |
特定工場が敷地面積の増加・減少、生産施設の増設・撤去、緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) |
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氏名等
変更届 |
届出者の名称、住所に変更があった場合(法第12条第1項)
※代表者の変更については、届出不要 |
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承継届 |
届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第13条第3項) |
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廃止届 |
廃業または特定工場でなくなった場合 |
○届出時期について
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新設届
変更届 |
工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の条件を満たせば、最大で30日まで短縮できます。 |
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その他
の届出 |
速やかに届け出てください。 |
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平塚市経済部産業振興課
〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話 :0463−21−9758
FAX :0463−21−9759
お問い合わせはこちらへ
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