平成18年度第3回平塚市地域包括支援センター運営協議会会議録
平成19年2月2日(金)
午後1時30分〜午後3時
平塚市南附属庁舎2階D会議室
出席者
(出席委員)
佐々委員 馬場委員 小梶委員 田中委員 荒井委員 鈴村委員 今井委員 國安委員 古尾谷委員 山田委員 井澤委員 山口委員 船水委員
(事務局)
神谷保険年金・介護保険担当部長 大野高齢福祉課長 岸課長代理 桐山課長代理 栗田主査 加治屋主査 佐倉主事 遠藤主事
1 担当部長挨拶
2 開会
議事に入る前の報告事項
過半数の委員が出席しており平塚市地域包括支援センター運営協議会運営要綱第6条第2項により会議は成立。また、第8条により会議は公開となっているが、会議の傍聴者はなし。
(1)報告1 平塚市地域包括支援センター事業報告(10月〜12月分)について
<事務局>
資料「平成18年度分平塚市地域包括支援センター事業報告総括表」に基づいて説明
≪質問・意見≫
<山田委員>
事業報告書の(3)相談方法の表中のその他の件数で、12月などは20件ありますが、その詳細について説明してください。
<事務局>
基本健康診査によって特定高齢者の候補者が挙がり、市から各地域包括支援センターへその方の情報を提供し、特定高齢者として決定した方については各地域包括支援センターから対象者の方へ地域包括支援センターの案内などを含めて手紙にて通知しています。そういった方については来所や電話、訪問に該当しないためその他として件数を挙げています。
<井澤委員>
事業報告書の(9)予防プランの内訳の中で特定高齢者ケアプラン作成数の数値が挙がっていますが、詳細について説明してください。
<事務局>
特定高齢者については基本健康診査のみで把握する場合が多く、市が実施する基本健康診査とチェックリストにより把握している状況なのですが、厚生労働省の基準が大変厳しいものとなっており、事業の開始当初は高齢者人口の5パーセントが特定高齢者になると予測していました。しかし厚生労働省が昨年9月8日に全国的に調査を行なった結果、特定高齢者の候補者が0.5パーセントで10分の1という状況でした。更にその中から特定高齢者として認定された方の割合が0.21パーセントと相当少ない数となっています。今年の1月21日には厚生労働省から基準を少し緩和するという通知がありまして4月以降は少し増加するのではないかと思っております。厚生労働省の基準では中々特定高齢者が選定できなかったので、基本健康診査において医師から介護予防事業の利用が「可」で生活機能の低下があるという診査結果の方全員を対象として、電話や手紙などで意思確認しながら事業を実施しましたが、結果的に0.39パーセントの参加率となっております。
<今井委員>
事業報告書の(11)虐待の主たる内容の部分で28件の件数が挙がっていますが、対応として解決はしているのでしょうか。また具体的に解決はしていないとしてもどのくらいの割合でしょうか。
<事務局>
全て解決しているとは言えないのですが、どの段階で解決したと判断するのかが非常に難しいので、具体的な数値はお示しできません。実際にその後もご家族と相談してサービス導入を決めて、地域包括支援センターが関わり続けているケースもあります。
<山田委員>
事業報告書の(12)虐待の把握経路の中で、民生委員による把握件数が8件ありますが、民生委員は年々高齢化していて、各地区における民生委員の数は減ってきているのではありませんか。また年齢的に制限といったものはあるのでしょうか。
<会長>
年齢制限については基準で75歳までとなっていますが、特別な事情などがある場合には年齢制限を超えた方を委員としております。充足については任期途中で病気などの理由で辞められる方もあるので、地区の自治会長などにお願いして代わりの方を推薦していただいて対応しております。
<山田委員>
事業報告書の(11)虐待の主たる内容の中で経済的虐待というのがありますが具体的にはどのような内容でしょうか。
<事務局>
高齢者を介護する方が、その方の年金を抑えてしまっていて本人が使えないようにしてしまっているというのが多いケースです。
<会長>
虐待のケースで、その高齢者を緊急的に避難させなければならないような状況の場合、どのような対応をしているのでしょうか。
<小梶委員>
長年、特別養護老人ホームに勤めていましたが、地区の民生委員や近所の方の通報で緊急に受け入れることは1年を通じて結構ありました。
<事務局>
つい最近も同様のケースがありまして、その方は介護保険を受けていらした方なので、短期入所を利用していただきました。そして利用期間中に、地域包括支援センターの職員や市高齢福祉課の職員を含めて、本人の主張やご家族の主張を聞きながら調整しているところです。
<小梶委員>
やはり本人や家族の両方から意見を聞かないと、いい方向での見守りや支援をし続けることはかなり難しいと思います。
<事務局>
さきほど事務局から特定高齢者の数が少ないとの説明がありましたが、平塚市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画[第3期])では平成18年度に1,830人の特定高齢者を見込んでおります。しかし現時点では、数十名という非常に少ない状況となっています。そういった事情によりまして平成18年度の当初予算につきましては介護予防事業費としまして5,400万円を計上していたのですが、3月の補正予算で大幅な減額補正を行う予定です。約80パーセントの減額を行いまして、残り20パーセントで事業を実施する予定ですが、その20パーセントについてもかなりの執行残が予想されます。平成19年度の特定高齢者の介護予防事業につきましても、かなり減額をいたしまして、筋力トレーニング事業や介護予防運動事業、栄養改善事業などの事業を減額する予定です。しかし事業が順調に執行できれば、最終的に事業予算を増額していく予定です。
<会長>
ただ今、事務局から説明がありましたが、かなり事業予算が少ないということで、その理由としては特定高齢者が少ないことによるとのことですが、今回の介護保険制度の改正の趣旨を踏まえて、事業の実施に向けて努力していただきたいと思います。
<事務局>
ただ今高齢福祉課長から特定高齢者の説明がありましたが、一般高齢者の方を対象とした事業もあり予算も若干増額しております。市としては特定高齢者や一般高齢者の区別をせずに一体として介護予防事業を実施していきたいと考えております。また、平成19年度から地域包括支援センターの業務も変わり、地域でのネットワークづくりや介護予防事業の実施も認められる予定です。それに伴って市の業務内容も変わってくるので、地域包括支援センターとともに地域での活動を進めていきたいと考えております。
<荒井委員>
特定高齢者の把握についてですが、平成19年度から基本健康診査以外の方法を何かお考えでしょうか。
<事務局>
特定高齢者の把握については、地域包括支援センターへ委託できることになるという通知が来てますので、今後検討していく予定です。また民生委員にも積極的に協力していただきいと考えております。65歳以上の方の基本健康診査の受診者はかなり多く12,000人ほどです。市内の高齢者が約4万人ほどいるので、約4分の1の方が受診されているのですが、受診されている方は通院できる方がほとんどで、自宅に閉じこもってしまっている方や認知症の方などで通院できない方を掘り起こしていかなければならないと考えています。そうなりますとやはり民生委員や地区の社会福祉協議会に協力していただく必要性がありますので、来年度から協力していただけるよう検討していく予定です。
(2)報告2 地域包括支援センターシステム導入の進捗状況について
<事務局>
資料3「地域包括支援センター支援システムについて」に基づいて説明
≪質問・意見≫
<山口委員>
システムで取り扱う個人情報については具体的にどういった内容でしょうか。
<事務局>
その方の住所、氏名、年齢や市で受けている高齢者サービスの内容なども含め、基本的に本人が同意した情報、地域包括支援センターへ提供することに同意した情報のみです。
<山口委員>
システムでの個人情報のやり取りについて、第三者へ漏洩するといった危険性はどうでしょうか。
<事務局>
地域包括支援センターに設置するパソコンと市高齢福祉課に設置するパソコンを光ケーブルでオンライン接続し、その情報のみをやり取りする形で対応するので、第三者等へ情報が漏洩する危険性はありません。また、情報の内容については、先ほど説明いたしました、本人が同意した情報、地域包括支援センターへ提供することに同意した情報のみに限ります。
<今井委員>
地域包括支援センターでの情報の管理についてはどのような体制になるのでしょうか。
<事務局>
各地域包括支援センターにおいて、業務に従事する職員を限定して情報の取り扱いについての誓約書を提出させます。また指紋認証も取り入れ、かなり厳重なシステムにする予定です。
(3)報告3 地域包括支援センターシステム導入の進捗状況について
<事務局>
各地域包括支援センターの社会福祉士を中心として、平塚市高齢者ネットワーク準備会を月1回、市高齢福祉課職員と共に進めてきました。会を重ねるごとに、地域の状況に応じたネットワークの必要性に対しての地域包括支援センター合意形成が徐々に出来てきました。ネットワークについては、地域の状況を知るとともに様々な事例が発生した場合における対応や日頃の地域での見守り等で大事な部分であると感じています。地域のネットワークは、今日明日で形作ることは出来ないので、既存のネットワークをまず知り、その活用や地域包括支援センターを中心としたネットワークを構築するために、まず出来るところから取り組んでいこうという合意形成が、話し合いを重ねることで出来始めました。方法論は異なっても、地域において民生委員を始め関係する方々と、今年度内に各地域包括支援センターで、まず地域ケア会議としての話し合いの場を設けていくことになりました。具体的にはすでに先月24日に地域包括支援センターひらつかにしが真田地区の民生委員と話し合いの場を設けています。今月末には地域包括支援センターとよだが地区の方と話し合いの場を設ける予定です。今年度内に出来るところから各地域包括支援センターが地域に出て話し合いの場を設けていく予定ですので、民生委員や地区の社会福祉協議会、自治会を始め関係団体へ地域包括支援センターからお声がかかることがあると思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。また、市域のネットワークですが、高齢者の日々の生活課題や福祉的な課題等を検討したり、措置や行政の判断が必要なケースあるいは政策的なことを話し合う場として、当面は高齢者虐待を主眼においたネットワークの構築の準備を進めているところです。こちらについてもまたご協力をお願いすることがあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
≪質問・意見≫
特になし。
(4) 報告4 新予防給付の事務について
<事務局>
新予防給付の事務について承認をいただく3点について、1点目は資料「住所地と居住地が相違する要支援者の取扱いについて」及び「介護制度改革INFORMATIONvol.80(平成18年3月27日)」に基づいて説明。残り2点、介護予防ケアプラン作成に係る介護予防支援の契約の有効期間の満了日を平成19年3月31日までとする規定を利用者の要支援認定の有効期間が満了する日までとし、ただし地域包括支援センターが市からの包括的支援事業の実施の受託を当該年度で終了する場合においては、当該年度の受託期間の末日までとするという規定に改正する点と、契約の終了に関して利用者の死亡や転居、要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合という要件を付加する改正の2点を「平成18年度の介護予防ケアプラン作成に係る介護予防支援契約書」に基づいて説明。
≪質問・意見≫
<山田委員>
「住所地と居住地が相違する要支援者の取扱いについて」の資料の2の本市における対応の中で、住民票の異動が困難な場合とありますが、具体的にどういう場合でしょうか。
<事務局>
要支援者の方をご家族が一時的に預かっている場合などで、住民票をわざわざ移すまでもないといった場合が一番多く、その他はご家族の事情という場合です。
<会長>
ただ今、事務局から説明のありました3点、住所地と居住地が相違する要支援者の取扱いについて、介護予防ケアプラン作成に係る介護予防支援の契約の有効期間の満了日の改正について、最後に契約の終了に関しての該当事項の付加に伴う改正について、承認いたしたいと思います。
(5) その他
<事務局>
次回の運営協議会につきましては、通常第4四半期が終わってからということですが、年度内にもう一度3月下旬に第4回目の運営協議会を開催させていただきたいと考えております。地域支援事業の予算が可決されてからということになりますが、予算の内容や額についてご説明させていただきたいと思います。
3 閉会
副会長挨拶
以上
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