旭地区第1次(山下・高根・万田)住居表示に伴う【町の区域及び町名】設定案について

平塚市告示第305号
令和3年(2021年)8月4日

平塚市長 落合 克宏
 
 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項の規定に基づき、町若しくは字の区域の新設等について、設定案を次のとおり告示する。
 なお、住居表示に関する法律第5条の2第2項及び同法施行令(昭和42年政令第246号)の定めるところにより、公示された案に係る字の区域内に住所を有し、公示の日において本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、この案に異議のあるときは、公示の日から30日を経過する日までに、50人以上の連署をもって、理由を附して変更の請求をすることができる。

町名及び町の区域の設定案
町名 左に包括される区域 区域図
山下一丁目 大字 山下の一部 別図のとおり
山下二丁目 大字 山下の一部
山下三丁目 大字 山下の一部
高根一丁目 大字 高根の一部
高根二丁目 大字 高根の一部
高根三丁目 大字 高根の一部
大字 万田の一部
万田一丁目 大字 万田の一部
万田二丁目 大字 万田の一部
万田三丁目 大字 万田の一部
大字 高根の一部


備考 町の境界を定めるにあたっては、公道等のうちおおむね東西に通ずるものについては原則として北側の側線を、南北に通ずるものについては原則として西側の側線を境界とする。
                                                                  以上

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