児童・生徒の教育に携わる教職員は、絶えず研鑽と修養に努めなければなりませんが、教職員の資質向上を図るための研修や研究を行う会場の確保が難しく、やむなく学校施設を利用しなければならないというのが実情で、教育現場への影響も少なくありませんでした。
このような現状から、教職員がいつでも集まって、教育問題を話し合える場がほしいという教育関係者の声が高まり、昭和52年10月に準備委員会が発足し、度重なる調査研究と検討がなされました。
現在は、教育活動の拠点として本市の学校に勤務する教職員及び教育関係者により研修や各種研究会、また、教職員の福利厚生の場として幅広く利用されています。
・1階 玄関ホール、実技研究室
・2階 小会議室、中会議室、和室
・3階 大会議室、ロビー(大会議室のみ利用可)
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)毎週日曜日
(3)年末年始(12月28日〜1月4日)
(4)その他 教育委員会が特に必要と認めた日
机・椅子席180人
椅子のみ300人
教育会館の大会議室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し込み、その承認を受ける必要があります。
★利用の申し込みについて
教育会館の利用の承認を受けようとする場合、利用期日前3月から3日までに教育会館利用申し込み書を教育委員会に提出しなければなりません。
★利用承認について
教育委員会が先の申し込み書を受理したときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めるものには、教育会館利用承認書を交付します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、利用ができません。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(3)教育会館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)管理上支障があると認められるとき。
(5)その他その利用が不適当と認められるとき。
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