建築基準法第52条第8項第1号に規定する区域の指定

 平塚市は、建築基準法第52条第8項の規定による住宅の容積率緩和制度について、平成20年8月21日に開催された平塚市都市計画審議会の議を経て、同項第1号で制度の適用を除外する区域として、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域を指定し、平成20年9月30日より施行しています。
 これにより、市全域が制度の適用除外となりました。

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ファクス番号:0463-21-9769

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