分譲マンションの耐震診断費の補助

最終更新日 : 2024年3月27日

 マンションの現地調査、材料強度試験や建設当時の設計図書等を基に構造計算をして、数値で耐震性を判定する「耐震診断」について、その費用の一部を補助します。診断の結果により、耐震改修工事をする必要があるかどうか、どのような改修をすべきかを判断します。

補助対象

補助対象建築物

 
 補助金の交付の対象となる建築物は、平塚市内に存するマンションで、次の各号のいずれにも該当するものです。ただし、一つの管理組合に対し、1棟までです。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手したもの
  2. 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの
  3. 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  4. 管理組合の集会(区分所有法第34条に規定する集会をいう。)で耐震診断の実施に関する決議がされたもの
  5. 床面積の合計が1,000m2以上のもの
  • マンションとは、区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有するものをいいます。
  • 住宅部分とは、区分所有法第2条第3項に定める専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいいます。非住宅部分とは、専有部分のうち、住宅部分以外の部分をいいます。
  • 過去に予備診断事業の補助金の交付を受けた建築物であって、耐震診断の必要性がないと判断されたものは、補助金の交付の対象としません。
  • 過去に耐震診断事業の補助金の交付を受けた建築物は、補助金の交付の対象としません。
  • 明らかに建築基準法その他の関係法令に違反しているマンションは、補助金の交付の対象としません。

補助対象組合

 補助金の交付の対象となるマンションの管理組合に対して交付します。
 ただし、平塚市暴力団排除条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する管理組合は、補助金の交付の対象としません。
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
  2. 代表者又は役員のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者があるもの
  3. 法人でない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの

補助金額

「耐震診断に要した費用(税込み)」及び「耐震判定委員会等による耐震診断の結果等に関する評価・判定等に要した費用(税込み)」の2分の1(千円未満の端数切捨)
・補助金の上限額 1住戸当たり4万円(区分所有者が居住するものに限る。)

耐震診断を実施する人(耐震診断者)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に規定する者(一級建築士かつ該当する登録資格者講習を修了した者)へ依頼してください。

手続き

1 事前相談

  • 補助の対象となる場合、耐震診断の実施に関する管理組合の総会による決議に向けた準備をしておいてください。
  • 耐震診断費の補助を受けるためには、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会等に登録されている耐震判定委員会等の評価を取得する必要があります。
  • 耐震診断者を選び、耐震診断に要する費用(耐震判定委員会等による評価・判定の取得に要する費用を含む。)の見積書と工程表を取得してください。
 

2 計画承認申請


平塚市マンション耐震化促進事業計画承認申請書(第1号様式)(WORD:26KB)に次の書類を添えて市に提出してください。
  1. 確認通知書又は記載事項証明(写し可)
  2. 耐震診断に要する費用(耐震判定委員会の判定等に係る費用を含む。)の見積書(写し可)
  3. 工程表
  4. 管理規約(写し可)
  5. 収支予算書及び事業計画書の写し
  • 市が計画承認申請書の内容を審査し、承認した場合、承認通知書を送付します。
  • 承認通知書を受け取った後に、管理組合の総会による決議を行ってください。
 

3 補助金交付申請


平塚市マンション耐震化促進事業補助金交付申請書(耐震診断)(第5号様式)(WORD:21KB)に次の書類を添えて、承認通知書に記載された申請期間内に市に提出してください。
  1. 建物の登記簿謄本又は登記事項証明書(写し可)
  2. 管理組合の代表者の住民票(写し可)
  3. 耐震診断の実施に係る決議書(総会の議事録等)(写し可)
  4. 管理組合が法人である場合は、法人登記簿謄本の写し。法人でない場合は、代表者を証する書類の写し
  5. 耐震診断に要する費用(耐震判定委員会の判定等に係る費用も含む)の見積書(写し可)
  6. 工程表
  7. 耐震診断者の建築士の資格を証する書面の写し
  8. 耐震診断者の建築設計事務所の登録を証する書面の写し
  9. 耐震診断者の耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号に規定する資格登録者講習の修了証の写し

上記5.及び6.については、計画承認申請から補助金交付申請までの期間が3箇月以内であり、計画承認申請時と同一のものである場合は、添付不要です。

  • 市が補助金交付申請書の内容を審査し、交付の決定をした場合、補助金交付決定通知書を送付します。
  • 交付決定通知書を受け取った後に、耐震診断者と耐震診断の実施に関する契約を締結してください。
  • 交付申請した内容の変更や、診断を中止するときは、速やかに 平塚市マンション耐震化促進事業計画変更・中止承認申請書(第7号様式)(WORD:21KB)によりその旨を申請してください。市が内容を審査し、補助金交付変更・中止決定通知書を送付します。
 

4 診断の実施

  • 耐震診断者が耐震診断を行います。
  • 診断の実施後、耐震診断者から耐震診断結果報告書の説明がありますので、内容をご確認ください。
 

5 完了実績報告と補助金の請求


平塚市マンション耐震化促進事業完了実績報告書(耐震診断)(第10号様式)(WORD:23KB)に次の書類を添えて市に提出してください。
  1. 耐震診断費の領収書の写し
  2. 耐震診断結果報告書
  3. 耐震改修等評価書(写し)
  4. 補助金の請求書(市の所定の様式があります)
  5. 消費税仕入控除税額報告書(第12号様式)(WORD:21KB)
  • 市が完了実績報告書の内容を審査し、支障がないと認めた場合、補助金額の確定通知書を送付します。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?