神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

みんなのバリアフリー街づくり条例(旧福祉の街づくり条例)

神奈川県では、平成8年に「神奈川県福祉の街づくり条例」を施行し、障害者等が自らの意思で自由に移動し、社会参加することができる福祉のまちづくりに向けて取り組んでいます。 その後、急速な少子高齢化の進行、ユニバーサルデザインに関する意識の高まり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」の制定など、社会状況の変化に的確に対応し、より実効性のある取組みを行うため、平成20年12月に条例を「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」として改正しました。

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の手続き

 指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更を行う場合には、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第17条に基づく事前協議が必要になります。(協議先は平塚市長です。)協議の内容により、プランが変更となる場合も有りますので、建築確認申請の30日前までに協議書を提出してください。  協議の窓口は平塚市まちづくり政策部建築指導課になります。  指定施設や条例の詳細については、  神奈川県保健福祉局地域福祉課(地域福祉グループ)のページ(外部リンク)を参考にしてください。
 

このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?