平塚市開発審査会提案基準

平塚市開発審査会提案基準(法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホの運用)

法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホの運用については、法第34条の趣旨に照らしながら、地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましく、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、許可しても差し支えないとされるものであります。この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとして、平塚市では次のような建築物の用に供する開発行為及び建築行為を開発審査会提案基準として制定しております。
                
提案番号 提案基準項目 施行年月日 備考
1 市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
2 市街化区域内に存する事業所のための従業員宿舎 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
3 農家等の分家住宅 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
4 法第29条第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
6 土地収用対象事業による代替建築物等 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
9 建築物の建替え等 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
10 第2種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正 
11 研究施設 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正 
13 既得権を有するもの 平成13年5月8日 平成26年7月1日廃止
14 「社寺仏閣及び納骨堂」等 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
15 ゴルフ練習場 平成13年5月8日 平成26年7月1日廃止 
17 法第34条第13号に規定する届出の有効期間の経過するもの 平成13年5月8日 平成26年7月1日廃止
18 既存宅地 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
19 介護老人保健施設 平成13年5月8日 平成26年7月1日廃止 
20 建築物の用途変更 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正
21 付属建築物として最低限必要な管理棟 平成13年5月8日 平成26年7月1日一部改正 

包括承認基準(都市計画法第34条第12号による条例化により平成26年7月2日廃止)

開発審査会提案基準として定められているもののうち、市街化調整区域で行う開発行為又は建築行為について定型的或いは類型的なもので、あらかじめ市長が許可して差し支えない事項について、包括承認基準として定めています。
なお、この基準に基づき許可されたものについては、後日開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取扱われています。
(注釈)都市計画法第34条第12号による条例化により、平成26年7月2日に廃止となりました。
 
包括番号 項目 包括承認基準 承認年月日
1 農家等の分家住宅(包括) 提案基準3に適合するもののうち、次に掲げるいずれにも該当するものであること。
  1. 専用住宅であること
  2. 敷地面積は、400平方メートル以下であること。
  3. 延べ面積は、200平方メートル以下であること。
平成13年5月8日
2 土地収用対象事業による代替建築物等(包括) 提案基準6に適合するもののうち、次に掲げるいずれかに該当するものであること。
1.専用住宅は、次に掲げるいずれにも該当するものであること。
  1. 地上3階以下であること。
  2. 自己用外の住宅にあっては、開発区域面積が1,000平方メートル未満のものであること。

2.兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定するもの)、長屋、共同住宅、集落青年館及び障害者地域作業所は、次に掲げるいずれにも該当するものであること。

  1. 地上3階以下であること。
  2. 建築敷地に接する前面道路は、幅員4メートル以上であること。
  3. 建築物の延べ面積は、500平方メートル以下であること。
平成13年5月8日
3 建築物の建替え等(包括) 提案基準9に適合するもののうち、建替え等を行う建築物の用途は、専用住宅又は兼用住宅とし、かつ、予定建築物の延べ面積が200平方メートル以下であること。 平成13年5月8日
4 既得権を有するもの(包括) 提案基準13に適合し、かつ、当該基準の1第1号又は第2号に該当するものであること。 平成13年5月8日
5 法第34条第13号に規定する届出の有効期間の経過するもの(包括) 提案基準17に適合し、かつ、当該基準の2第1号に該当するものであること。 平成13年5月8日
6 既存宅地(包括) 提案基準18に適合するもののうち、次に掲げるいずれかに該当するものであること。
  1. 当該基準の2第1号に該当するものであること。
  2. 開発行為又は建築行為の目的が専用住宅であって、開発等の区域が1,000平方メートル未満であること。
平成13年5月8日
9 建築物の用途変更(包括) 提案基準20に適合するもののうち、次に掲げるいずれにも該当するものであること。ただし、建替え等を伴う場合は、この限りでない。
  1. 当該基準の1第1号に該当する専用住宅又は兼用住宅であること。
  2. 現居住者の居住実績は、5年以上であること。
  3. 建築物の延べ床面積は、200平方メートル以下であること。
平成13年5月8日


<市街化調整区域内における基準(法第34条)>

法第34条第1号(運用基準)

法第34条第7号(運用基準)

法第34条第9号(運用基準)

法第34条第12号の規定による開発許可等の基準に関する条例の審査基準

「農産物の直売所」の建築行為に係る運用基準

<平塚市開発審査会>

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