開発登録簿(都市計画法第46条、第47条)

(開発登録簿)

第46条 都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

第47条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

  •  一 開発許可の年月日
  •  二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
  •  三 公共施設の種類、位置及び区域
  •  四 前3号に掲げるもののほか、開発許可の内容
  •  五 第41条第1項の規定による制限の内容
  •  六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項


2 都道府県知事は、第36条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。

3 第41条第2項ただし書若しくは第42条第1項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第2項の協議が成立したときも、前項と同様とする。

4 都道府県知事は、第81条第1項の規定による処分により第1項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

5 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。

6 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?