法第34条第12号の規定による開発許可等の基準に関する条例の審査基準

 「法第34条第12号」及び「令第36条第1項第3号ハ」でいう「開発区域の周辺における市街化区域を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為」について、平塚市開発審査会提案基準包括承認基準のうち過去に適用される頻度の高いものを条例及び審査基準で定め、運用しています。本条例施行に伴い平塚市開発審査会提案基準包括承認基準は廃止されました。
 

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ファクス番号:0463-21-9769

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