建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

最終更新日 : 2022年6月30日

建築物省エネ法の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が平成27年7月に公布されました。
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務などの規制措置と容積率特例や表示制度などの誘導措置として認定制度が創設されました。

適合義務及び届出などの規制措置については平成29年4月1日から、
容積率特例及び表示制度の誘導措置については平成28年4月1日から施行されています。

適合性判定について

建築主は、特定建築行為(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合しなければ建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。
また、建物が完成した際には建築基準法の完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。

なお、平塚市では建築物省エネ法第15条第1項の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任します。
 ⇒法第15条第1項に基づく公示(PDF:36KB)

届出について

建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合(適合性判定が必要な建築物を除く)、省エネ計画を工事着工の21日前までに所管行政庁に提出することが義務付けられています。
なお、省エネ法で届出の対象とされていた修繕・模様替え及び空気調和設備等の設置改修は、建築物省エネ法では届出対象外となります。また、定期報告制度も廃止となります。
省エネ計画に以下の書類を添付する場合、エネルギー消費性能基準への適合としているものとして扱いますので、計算書の添付は不要となります。

〇登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合
 設計住宅性能評価書(断熱等性能等級が等級4及び一次エネルギー消費量等級が等級5に適合している場合に限る。)の写し
〇一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物エネルギー性能表示制度に基づく評価を受けた場合
 建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体の評価をしているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあってはこれに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の写し

認定について

〇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)
新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備の置かれている部分の床面積を、容積率対象の床面積に不算入とすることができます。(容積率等の特例)

〇建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第36条)
建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

なお、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
平塚市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行要綱(PDF:11KB)

要綱書式
  1. 取下げ届(第1号様式/WORD:39KB)
  2. 取やめ申出書(第2号様式/WORD:39KB)
  3. 工事完了報告書(第3号様式/WORD:39KB)

申請様式について

申請書等の法定書式は、国土交通省ウェブページ(外部リンク)をご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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