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平成22年1月1日から社会保険庁が廃止され「日本年金機構」がスタートします。
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年金記録問題の不安解消のため、年金記録の郵送依頼を、平塚市の窓口でも
受け付けます。
申込みから概ね1ヶ月程度で、平塚年金事務所から本人宛てに年金記録を郵送
します。
申請対象:平塚市内在住の人(申請者本人又は申請者の同居の親族について申請を受付けます)
申請方法:窓口にある申請用紙に、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・
連絡先を記入します。年金手帳や身分証明書をお持ちになり、市役所
保険年金課10番窓口までお越しください。
電話での受付も可能です。電話申請をする場合は、基礎年金番号・氏名・生年
月日・住所・前住所を確認し、申請を受け付けます。
申請していただいた年金上の情報が日本年金機構の情報と異なる場合、年金記録
の郵送ができない場合もありますので御了承ください。
受付時間 月〜金 8:30〜17:00
費用 無料 |
国民年金とは、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
病気や事故で障害者になったり、生計維持者が死亡したときなどの不測の
事故にも備えます。
自営業者の人や学生、自由業の人も、厚生年金や共済組合に加入している
人や、その配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受けることの
できる制度です。
※厚生年金、共済組合に加入している人は自動的に国民年金にも加入して
います。 |
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する
必要があります。
また希望すれば、60歳以上でも年金に加入することもできます。
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こんな人 |
呼び方 |
納付方法 |
自営業・農林漁業従事者・学生
フリーター・無職の人等 |
第1号被保険者 |
コンビニ・金融機関の窓口(納付書による)・預金口座からの引落し・クレジットカード(年金事務所で手続き) |
会社員・公務員
(厚生年金、共済組合加入者) |
第2号被保険者 |
給与から天引き |
サラリーマンの配偶者
(第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
第3号被保険者 |
なし(配偶者の制度が負担) |
*日本国内に住む60歳以上65歳以下の人
*20歳以上65歳までの海外に住む日本人 |
任意加入被保険者 |
預金口座からの引き落とし
(日本国内に住む協力者による金融機関の窓口での支払いも可能) |
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平成22年度は1ヶ月15,100円です。
1年間、半年などまとめて払うと安くなります。
また、クレジットカードによる納付も可能になりました。
(詳細については年金事務所にお問い合わせください)。
254-8563 神奈川県平塚市八重咲町8番2号
電話 0463-22-1515/22-1585 FAX 0463-21-3500 |
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こんな時 |
種別 |
どこで |
必要なものは? |
| 公的年金のある勤務先をやめた時(本人) |
2→1号 |
市役所 |
退職の日付のわかる書類(※3)
年金手帳 |
| 公的年金のある勤務先に入った時(本人) |
1→2号 |
勤務先 |
お勤め先にお問合せください(※5) |
| 配偶者が公的年金のある勤務先をやめた時(被扶養者) |
3→1号 |
市役所 |
配偶者の退職の日付のわかる書類(※4)
年金手帳 |
| 配偶者が公的年金のある勤務先に入った時(被扶養者) |
1→3号 |
配偶者の勤務先 |
お勤め先にお問合せください |
| 収入が増えて配偶者の扶養から抜けた時 |
3→1号 |
市役所 |
扶養からはずれた日付のわかる書類
年金手帳 |
| 収入が減って配偶者の扶養に入った時 |
1→3号 |
配偶者の勤務先 |
お勤め先にお問合せください |
| 20歳になった時 |
1号 |
市役所 |
年金事務所から届いた届出書 |
| 住所や名前が変わった時(※1) |
1号 |
市役所 |
年金手帳 |
| 年金手帳を紛失した時(※2) |
1号 |
市役所 |
身分証明書 |
任意加入したい時
(海外在住者、60歳以上の方) |
任意 加入 |
市役所 |
年金手帳、年金の加入歴等がわかるもの(あれば) |
※1.2配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先での手続きとなります。年金については、市役所での手続はありません。
※3.4退職証明書、健康保険・厚生年金等資格喪失証明書、離職票(公共職業安定所に提出する前のもの。コピーでも可)、辞令など
※5共済組合加入者は、健康保険証をお持ちの上で、市役所の窓口で手続をお願いします
※年金をもらっていた方が亡くなった場合の手続は、年金の種類によって変わります。市役所へ直接お問合せください。 |
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料納付が免除または猶予される制度があり、次の3種類があります。
1 申請免除(全額免除・一部納付)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が全額免除又は半額納付などの一部納付となります。なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
2 若年者猶予制度
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
3 学生納付特例
学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
ここが違う! 国民年金の受給用件を見る時の違い(免除早見表)
*追納をおすすめします!(将来、満額の老齢基礎年金を受けるためにも....)。
学生納付特例、保険料免除、若年者猶予の承認された期間は、あとから保険料を納める(追納)することにより年金額を増やすことができます。満額の年金を受けるために追納しましょう。追納は10年以内の期間については、さかのぼって納めることができます。
ただし、3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきますので、お早目の追納をおすすめします。
追納を希望するときは、年金事務所にお問合せください。 |
国民年金をきちんと納めた人には以下のような年金が支給されます。
年金給付早見表
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| 外国人登録をされた皆様へ〜国民年金の加入手続きはお済みですか? |
平塚市役所 健康・こども部 保険年金課(平塚市役所本庁舎1階)
受付時間 月〜金 8:30〜17:00 (毎月第4土曜日)8:30〜12:00
〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話 0463-23-1111(代表) 0463-35-1111(代表)
FAX 0463-21-9742
問い合わせ お問い合わせはこちらへ
国民年金担当(10番窓口)
内線 2251・2252 |
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