移送費
移送費とは
負傷、疾病等により移動困難な国民健康保険の被保険者が、医師の指示で緊急の必要性があって移送されたときには、その費用のうち審査で認められた金額を、申請により、支給します。(最も経済的で合理的な経路及び方法により移送された場合の費用の範囲内で支給されます。)
支給が認められる主なケース
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
- 移植術(角膜移植は除く。)に伴い、摘出又は採取のために医師を派遣した場合及び摘出臓器等を搬送した場合
支給が認められない主なケース
緊急的な必要性が条件ですので、以下のような場合は認められません。
- 患者及び患者の家族の都合による転院(自宅近くの医療機関への移送など)
- 通院のためのもの
- タクシーでの移送
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送経路、移送手段のわかる書類
- 移送費用のわかる領収書
- 本人確認書類※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)