国民健康保険制度

最終更新日 : 2023年8月17日

国民健康保険制度とは

 健康保険は、加入者の皆様が病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることができるように、日頃から保険料(税)を出し合い、医療費の支払をする相互扶助の制度です。
 日本国内に住民登録をしている方(在留資格が3か月を超える外国籍の方を含む)は、必ず何らかの医療保険制度に加入しなければいけません。これを、国民皆保険制度といいます。
 国民健康保険は、加入者の皆様に納めていただいている保険税と国などからの補助金を財源に、医療費やその他の給付を行っています。
 国民健康保険制度についてまとめました「平塚市国民健康保険のしおり」を掲載しましたのでご利用ください。

国民健康保険に加入する方

 平塚市に住民登録をしている方(在留資格が3か月を超える外国籍の方を含む)は、次のいずれかに該当する場合を除き、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
  • 勤務先の健康保険(健康保険・共済組合・後期高齢者医療保険等)の被保険者とその被扶養者の方
  • 国民健康保険組合(医師国保・歯科医師国保・建設国保等)の被保険者の方
  • 生活保護法による保護を受けている方
 なお、公的医療保険の加入は義務であり、個人の意思によって国民健康保険に加入しないということはできません。
 また、保険料(税)が高い、あるいは健康保険証を使わない(病院に行かない)等の理由で、国民健康保険をやめることはできません。 

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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