特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給できない方のための制度です。
給付要件
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金や共済年金に加入していた方の配偶者
- 65歳に到達する日の前々日までに請求する必要があります。
- 障害基礎年金を受給できる方は対象外です。
給付額
障害基礎年金1級相当の方:月額53,650円(令和5年度)
障害基礎年金2級相当の方:月額42,920円(令和5年度)
障害基礎年金2級相当の方:月額42,920円(令和5年度)
- 本人の所得による給付制限や他の年金との給付調整があります。
- 請求のあった翌月分から給付されます。
請求場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
なお、請求に必要なものは人により異なりますので、まずは窓口でご相談ください。
なお、請求に必要なものは人により異なりますので、まずは窓口でご相談ください。