ケアプランの作成(介護給付)
要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。サービスの利用を開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ、居宅サービス計画「ケアプラン」を作成することが必要となります。要介護1~5の人の場合は、利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
サービス利用開始までの手続きの流れは、下のようになっています。
(ケアプランの作成は全額が保険給付となり、1割~3割の利用者負担はかかりません。)
サービス利用開始までの手続きの流れは、下のようになっています。
(ケアプランの作成は全額が保険給付となり、1割~3割の利用者負担はかかりません。)
サービス開始までの流れ(要介護1~5)
- ケアプラン作成の依頼
居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼。
- ケアマネージャーによるアセスメント
利用者の心身の状況や環境、生活歴などを把握し課題を分析します。
- サービス担当者との話し合い
本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含め検討します。
- ケアプランの作成
利用するサービスの種類や回数などを盛り込んだ、介護の計画(ケアプラン)を作ります。
(ケアプラン作成は、全額保険給付となり、自己負担はありません)
- サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護などの介護保険サービスを行う事業所と契約します。
- サービスの利用開始
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742