ケアプランの作成(非該当)
非該当となった方の中で特定高齢者と選定された方は、介護保険のサービスではなく、地域支援事業の介護予防事業を利用することができます。要支援1・2と同様に、高齢者よろず相談センターの保健師等が中心となって、介護予防プランを作成します。
サービス利用開始までの手続きの流れは、下のようになっています。
(地域支援事業(介護予防事業)と高齢者よろず相談センターの詳細については、地域包括ケア推進課が担当課となります。)
サービス利用開始までの手続きの流れは、下のようになっています。
(地域支援事業(介護予防事業)と高齢者よろず相談センターの詳細については、地域包括ケア推進課が担当課となります。)
サービス開始までの流れ(非該当)
- 特定高齢者に選定(基本健康診断等により選定された人)
介護予防の観点も踏まえて医療機関などで実施する基本健康診断。
主治医、民生委員など関係機関からの連絡。
市町村の保健師などの訪問活動による実態把握。
要介護認定で「非該当」と判定された方などから高齢者よろず相談センターが介護予防事業の対象者を選定します。
- 保健師などによる簡易なアセスメント
チェックリストなどを用いて利用者の心身の状況などを確認し、課題を把握します。
- サービス担当者との話し合い
複数のサービスを利用するなど必要な場合のみ実施します。
- 簡易な介護予防ケアプランの作成
ケアプランは、高齢者よろず相談センターの保健師が中心となって作成し、心身状態の改善目標をたて、目標を設定して利用するサービスを決定します。
- サービス利用開始
ケアプランにもとづいて地域支援事業の介護予防事業を利用します。一定期間ごとに効果を評価しプランを見直します。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742