認定結果の通知
通知の内容
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1もしくは2」、介護が必要な「要介護1から5」に区分し認定され、その結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が市から送付されます。
認定結果通知書に記載されていること
- 要介護状態区分(判定結果)
- 判定年月日
- 認定の有効期間 等
介護保険証に新しく記載されていること
- 要介護状態区分
- 認定の有効期間
- サービスを利用する際の支給限度額 等
要介護状態区分ごとのサービス利用までの流れ
非該当
平塚市が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や将来定期的に介護が必要となりそうな人が利用するサービスです。
ケアプランの作成(非該当)
要支援1・2
要介護1~5
要介護認定には更新の手続きが必要になります!
新規申請の認定有効期間は、原則として申請日から6か月です(月途中の申請の場合は、申請された月の月末までの期間+6か月となります。)
引き続いて介護サービスを利用されたい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市役所の介護保険課・窓口(本館1階 117窓口)で更新の申請をしてください。更新の申請後、改めて訪問調査を行い、主治医意見書を取り寄せ、介護認定審査会を開催、認定結果を通知します。
引き続いて介護サービスを利用されたい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市役所の介護保険課・窓口(本館1階 117窓口)で更新の申請をしてください。更新の申請後、改めて訪問調査を行い、主治医意見書を取り寄せ、介護認定審査会を開催、認定結果を通知します。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742