40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険と一括して納めます。
国民健康保険に加入している人
決め方
介護保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以上65歳未満の方の人数や所得によって計算します。納め方
介護保険分と医療保険分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。算定方法、金額等の詳細については【国保】国民健康保険税をご覧ください。
職場の医療保険に加入している人
算定方法等の詳細については医療保険者によって異なりますので、各事務所へお問い合わせください。
注釈 会社員の妻などの被扶養者の保険料は、上記の保険料に含まれていますので、原則として個別に保険料を納める必要はありません。
決め方
給与と医療保険ごとに設定されている保険料率により算定され、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。注釈 会社員の妻などの被扶養者の保険料は、上記の保険料に含まれていますので、原則として個別に保険料を納める必要はありません。
納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。第2号被保険者の保険料の納め方
夫婦で年齢が異なる場合、夫婦どちらかが65歳以上になると、次のように保険料の納め方が変わります。
例 | 被保険者 | 介護 保険料 |
医療保険料 |
---|---|---|---|
夫婦とも第2号被保険者 夫(60歳、世帯主)と妻(50歳)の夫婦2人で、夫婦とも国民健康保険に加入 |
夫(60歳) | 夫(世帯主)が、夫婦の介護保険料を含む夫婦の国民健康保険税を市に納付 | |
妻(50歳 | |||
夫:第1号被保険者、妻:第2号被保険者 夫(70歳、世帯主)と妻(60歳)の夫婦2人で、夫婦とも国民健康保険に加入 |
夫(70歳) | 夫が市に納付 | 夫(世帯主)が、妻の介護保険料分を含む夫婦の国民健康保険税を市に納付 |
妻(60歳) | (右記参照) | ||
夫婦とも介護保険第1号被保険者 夫(70歳、世帯主)と妻(65歳)の夫婦2人で、夫婦とも国民健康保険に加入 |
夫(70歳) | 夫が市に納付 | 夫(世帯主)が夫婦の国民健康保険税を市に納付 |
妻(65歳) | 妻が市に納付 |
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742