地域密着型サービス事業者の変更の届出
最終更新日 : 2024年3月15日
事業所の管理者又は介護支援専門員等の変更がある場合には、介護保険法第78条の5及び第115条の14に基づき、変更届出書を10日以内に提出してください。
事業所の廃止又は休止しようとする場合は、介護保険法第78条の5に基づき、廃止・休止届出書を1か月前までに提出してください。
なお、様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を下記のとおり変更します。
事業所の廃止又は休止しようとする場合は、介護保険法第78条の5に基づき、廃止・休止届出書を1か月前までに提出してください。
なお、様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を下記のとおり変更します。
変更届
- 変更届出書(MS-Excel 23KB) 令和6年4月1日から新様式
- 変更届管理票(MS-Excel 53KB)
- 付表(Ms-Excel 244KB) 令和6年4月1日から新様式
- 勤務形態一覧表(Zipフォルダ 2084KB) 令和6年4月1日から新様式
- 管理者経歴書(MS-Word 38KB) 令和6年4月1日から新様式
- 計画作成担当者経歴書(MS-Word 38KB)
- 誓約書(介護)(MS-Excel 17KB) 令和6年4月1日から新様式
- 誓約書(介護予防)(MS-Excel 17KB) 令和6年4月1日から新様式
- 役員等名簿(MS-Word 42KB)
廃止・休止届
- 廃止・休止届出書(MS-Excel 23KB) 令和6年4月1日から新様式
地域密着型通所介護における宿泊サービス実施に関する届出
地域密着型通所介護における宿泊サービスを実施・変更がある場合、下記指針を御確認いただき届出を御提出下さい。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針について(国指針)(PDF 418KB)
地域密着型通所介護における宿泊サービス実施に関する届出(MS-Excel 43KB)
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742