平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第7期])素案を策定 12月1日からパブリックコメントを実施します

平成29年11月24日

平塚市
担当 高齢福祉課 高齢福祉担当
   介護保険課 介護給付担当
   地域包括ケア推進課 介護予防担当
電話 0463-21-9622(高齢福祉課直通)
 

平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第7期])素案を策定
12月1日からパブリックコメントを実施します

 
 平塚市では、平成27年3月に平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第6期])を策定しました。この計画は現在、最終年度を迎えています。次期計画として、現計画の基本理念および四つの基本目標を継承した「平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第7期])」の策定を進めています。これは、平成30年度から平成32年度までの3年間の高齢者福祉施策や介護保険事業の進め方や目標を定めるものです。
 このたび、計画の素案がまとまりましたので、広く市民に周知するとともに、市民意見を募集するパブリックコメントを次のとおり実施します。
 

計画(素案)の概要

基本理念  「長寿社会を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち」
  基本目標1  「健康で生きがいに満ちた暮らし」
  基本目標2  「住み慣れた地域で安心のある生活」
  基本目標3  「いのちと権利を見守る地域社会」
  基本目標4  「人に寄り添う介護サービス」

 基本理念および基本目標の実現のために、地域包括ケアシステムの深化・推進を最重要施策として位置付け、三つの重点施策を実施します。
 

最重要施策 「地域包括ケアシステムの深化・推進」

 地域共生社会の実現を見据えつつ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、制度の持続可能性の確保などに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスを提供できるよう三つの重点施策を推進することで、最重要施策である地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります。
 また、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備の第一歩として、UR都市機構により集約型団地再生事業が計画されている平塚高村団地を有する地区を「地域医療福祉拠点整備モデル地区」として位置付け、UR都市機構との協定を踏まえ、新たな地域拠点の形成および良好なコミュニティ形成等地域の活性化に取り組みます。
 

重点施策

  • 重点施策 1 健康増進と介護予防の充実
健康で、元気にいきいきと住み慣れた地域で生活して健康長寿を進めていくために、生活習慣病の予防、加齢による機能低下の予防、そして認知機能の低下を防ぐための外出の促進について重点的に事業を実施します。
 
  • 重点施策 2 認知症総合施策の推進
認知症を予防するとともに、認知症になっても地域で安心して暮らせる環境を整備するため、認知症状の理解と予防策の普及啓発、重度化予防のための早期診断・早期対応策の確立および認知症の人や家族に対する理解や見守りの促進を実施します。
 
  • 重点施策 3 介護保険サービスの円滑な実施のための人材確保
今後も続く高齢者人口の増加とそれに伴う介護サービスの需要の増加に対応していくため、多様な人材の発掘、就労支援、定着支援を実施します。
 

用語解説

  • 地域包括ケアシステム
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自らの健康状態や生活環境等に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する仕組み
 
  • 地域共生社会
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「わが事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会
 

計画の根拠  

 高齢者福祉計画は老人福祉法に基づき、介護保険事業計画は介護保険法に基づき策定するものです。また、この二つの計画は、密接な関連性をもつため、一体のものとして策定します。
 

計画期間

 計画期間は、介護保険法により3年を一期とする計画を定めることが規定されており、本計画は平成30年度から平成32年度までの3年間の計画となります。
 

パブリックコメント実施内容

 市民への公表   平成29年12月1日(金)
 意見募集期間   平成29年12月1日(金)~平成30年1月4日(木) 35日間
 周知方法   広報ひらつか(12月第1金曜日号)、市ホームページ
 

素案の閲覧方法    

 市政情報コーナー、駅前窓口センター、市民活動センター、各公民館、各図書館、各福祉会館、高齢福祉課、介護保険課、地域包括ケア推進課に閲覧用の素案を配架します。また、市のホームページにも素案を掲載します。
 

意見の提出方法   

 郵送、ファクス、直接持参、電子メール、市長への手紙(様式は自由とします。)
 

意見への回答

 提出された意見への個別回答は行わず、内容ごとに整理し、意見に対する市の考えを一括して公表、回答します。