「生活保護法第63条及び78条に基づく生活保護費返還金督促」における教示の誤り

令和3年3月17日

平塚市
担当 生活福祉課援護担当 榮谷
電話 0463-21-9849
 

「生活保護法第63条及び第78条に基づく
生活保護費返還金督促」における教示の誤り

 

概要  

 令和元年8月から令和3年1月に送付した「生活保護法第63条及び第78条に基づく生活保護費返還金督促」において教示の誤りがありました。
 

誤りが認められた件数

 133件
 

誤りの内容と経緯

 令和3年2月18日、督促状を送付する際、担当職員が文面を確認したところ、教示文中で「この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。」と記載すべきところ、年数を間違えていることに気が付きました。
 

原因

 生活保護受給中に、生活保護法第63条及び第78条に基づき、年金の遡及受給や就労収入の未申告等で収入が発生した方には支給した保護費の範囲内で返還を求め、納期限までに返還金を納付していない方に対し督促状を送付しています。督促状は差し込み印刷で作成していますが、1年表記の箇所が連続データとして認識してしまい、2~15年と印刷されていました。そのことに気が付かず督促状を該当者に送付していました。
 

対応

 返還金を納付している方や分納に応じている方を除いた57件の方へは、3月17日に催告状を送付するとともに、お詫び文面を記載しました。現時点では審査請求はありませんが「処分の日の翌日から起算して1年を経過した」方が審査請求をされた場合は、個別に状況を精査し審査請求を受ける場合もあります。
 

再発防止

 教示文面は差し込み印刷機能を使用せずに督促状を作成するとともに、印刷後は文面のダブルチェックを行い確認の徹底に努めます。