鎌倉市の競輪事業撤退に伴う一部補償金請求の訴状概要

平成19年11月2日

平塚市
担当  公営事業所 事業課
電話  0463-21-3952(直通)

鎌倉市の競輪事業撤退に伴う一部補償金請求の訴状概要


提出先  横浜地方裁判所民事部
 
提出日  平成19年11月2日
 

当事者

原告  平塚市 代表者 市長 大藏 律子
被告  鎌倉市 代表者 市長 石渡 德一
 

請求の趣旨

 原告は、被告に対して金2億円を支払え。との判決を求める。
 

競輪事業の開始と被告の競輪事業参入

鎌倉市は、昭和27年2月より、平塚競輪場を賃借して実施していた。
賃貸借契約は、予算の年度主義の関係から1年契約とされていた。
平塚市、鎌倉市間では、継続して賃借するものとの認識で50年近くに及んでいた。
鎌倉市も含め、他の借上施行者も、財政に大きく寄与してきた。
鎌倉市を含めた借上施行者が競輪を実施する前提で設備の更新・新設の投資が実施されてきた。
 

撤退表明と撤退

平成12年8月28日、鎌倉市長が平塚市を訪問し、平成13年度からの競輪事業撤退の表明をした。
同じ時期に、藤沢市、六市競輪組合からも赤字を理由に撤退表明がなされた。
平成12年9月29日、平塚市が肩代わり開催する場合の条件を提示した。
  条件:平成13年度~平成17年度までの5年間の赤字補填として、
  45,259,008円×年2回(開催数)×5年間 = 4億5,259万0,080円
  従事員離職餞別金の分担分 2億9,271万5,418円
六市競輪組合との肩代わり合意と藤沢市撤退の撤回。
  (合意内容)
  肩代わり開催補償金 4億1,500万円、
  離職餞別金分担金 2億9,300万円
平成12年11月27日、鎌倉市より回答があり、離職餞別金については負担する。しかし、肩代わり開催補償金については、法的な根拠・理由を求められた。
その後、肩代わり開催については、協議が調わず、単純撤退となった。
平成13年7月31日、平塚市から鎌倉市に対し、開催経費の清算金として、金 8億0,483万0,171円を請求した。
平成14年8月12日、鎌倉市から支払うべき明確な理由がない旨の回答があった。
 

調停の申立てと不調による終了

平成14年12月に横浜地方裁判所へ競輪事業撤退に伴う補償金請求調停の申立てを行った。
 
(考え方)
継続的に利用されることを前提に投資している。撤退に当たっては、他の用途に使用できない施設の未償却分を清算するのが公平である。
未償却分及びリース料の合計金43億4,388万9,296円の開催割合12分の2が清算負担分、7億2,398万1,549円。
 

調停の経緯

 平成16年11月9日、裁判所において、解決金1億円の案が示されるが、同時期に競輪事業より撤退した神奈川県六市競輪組合と合意した内容(4億1,500万円)と比べ相当の隔たりがあるため、受け入れがたいということで不成立とした。
 

本訴の請求額

鎌倉市が継続して競輪場施設を賃借して競輪を施行することを前提として、投資してきた。
形式的な1年ごとの賃貸借契約が締結され、50年近く契約が継続されてきた。
このように継続されてきた賃貸借契約を解約するには、信義則上、未償却の設備投資等存在する場合に、これを清算するべき義務がある。
未償却残高及び残リース料の12分の2の額の内金である2億円を請求することとする。