市街化区域全域に建物の高さ制限を導入 平塚都市計画高度地区の変更

平成20年9月30日

 
平塚市
担当 まちづくり政策課 都市計画担当
電話 0463-21-8781
 
 

市街化区域全域に建物の高さ制限を導入
平塚都市計画高度地区の変更

 
 
 平塚市は、良好な居住環境の形成や秩序ある市街地環境の維持、保全を図るため、建物の高さを制限する「高度地区」の区域を拡大しました。
 これまで市南部地域の一部だけに導入していた高さ制限を、市街化区域全域(一部地域を除く)に拡大。対象地域では、4つの種別に基づいて12mから31mまでの建物の高さの最高限度を定めています。9月30日付けの告示(都市計画の変更)に伴い、今後、市街化区域内で建築する建物は高度地区の制限内容に適合させなければならなくなります。
 また、今回の告示では、5年前から導入していた住宅の容積率緩和制度の適用の除外も合わせて定めています。
 

高度地区の変更の概要

 
高度地区の変更の概要
種別 対象となる区域の用途地域等

高さの最高限度

第1種高度地区 ・第1種中高層住居専用地域の一部・第1種住居地域の一部 12m
第2種高度地区

・第1種中高層住居専用地域の一部・第2種中高層住居専用地域

15m
・第1種住居地域の一部・準住居地域・準工業地域
・近隣商業地域容積率200%
第3種高度地区 ・近隣商業地域容積率300% 20m
第4種高度地区

・工業専用地域・工業地域(工業地域内の工業系用途以外の建物)

31m(15m)

・商業地域容積率400% 31m
・商業地域容積率500%以上及び明石町
 
高さ制限の緩和規定
 
  •  建築基準法第59条の2の規定による総合設計制度等の許可等を受けた建物
  •  大規模な土地で、総合設計制度等の基準に加え、良好な市街地環境の形成を図るための建築物に関する事項の基準による許可等を受けた建物
  •  高度地区の指定により高さ制限を超えることとなる建物(既存不適格建築物)の建替えの際に市長が認めた建物
 
高さ制限の適用除外
 
  •  地区計画等により高さ制限が定められている区域内に建築を行う場合
  •  高度地区の指定により高さ制限を超えることとなる建物(既存不適格建築物)について、高さ制限の範囲内の増築等を行う場合
  •  公益上必要な建物等で、市長が認めたものについて建築を行う場合
 

住宅の容積率緩和制度

 建築基準法第52条第8項の規定による住宅の容積率緩和制度(住宅系建物の指定容積率の1.5倍の範囲内の緩和)について、平成15年1月より第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の対象地域全てについて適用してきましたが、平成20年9月30日付けで適用を除外しました。
(事務担当は建築指導課)
 

高度地区変更の経緯

 平塚市では、昭和62年に建築物の高さを制限する高度地区を一部の地域(市南部地域)に導入し、良好な市街地環境の形成に取り組んできました。
 しかし、中高層マンションが相次いで建設される近年の状況を踏まえ、日照の確保や景観上の問題などが課題になっていました。
 こうした背景を基に、平塚市都市計画審議会(斎藤寛会長=当時)は平成17年11月、市長に「全市的に高度地区などの指定をはじめとする施策の早急な実施が必要」と申し入れ。市は学識者による専門家会議などで変更素案について検討を重ねてきました。
 高度地区の変更については、平成19年8月に実施した地域説明会やパブリックコメントの意見を取り入れるとともに、平塚市都市計画審議会への諮問答申や神奈川県の同意を経て、今回の告示にいたっています。
 
背景・現状
背景
  • 高層住宅の建設による居住環境の悪化が懸念され、事業者と住民との間で紛争が起きています。
  • 平塚駅を中心とする商業地域への高層住宅の建設が進み、商店街としての魅力の衰退が懸念されています。
  • 平成17年11月に平塚市都市計画審議会から市長へ、全市的に高度地区などの施策の早急な実施について建議(役所などに意見を申したてること)がされました。
 
現状
住宅地 
  • 第1種及び第2種低層住居専用地域内では、建物の最高高さは10m以下に制限されています。
  • 昭和62年にJR東海道本線以南の第1種中高層住居専用地域内に、建物の最高高さ15mの高度地区が指定されています。
  • その他の住宅地では、中高層住宅の建設による日影等の居住環境の悪化が懸念されています。
 
商業地 
  • 中心市街地では、建物の高層化による居住環境の悪化が懸念されています。
  • 平塚駅周辺の中心商店街では、居住人口が増加するものの商店数の減少が見られます。
 
工業地 
 企業の市外移転により、その跡地に中高層住宅などが建設され、住工混在による生産環境への影響が懸念されています。
 

高度地区の概要

  • 高度地区とは
日照の確保等良好な市街地環境を維持、保全するため建物の高さの最高限度を定めるものと、土地利用の増進を図るため建物の高さの最低限度を定めるものがあります。(都市計画法第8条第1項第3号)
 
  • 建物の高さ制限による効果
建物の高さが制限されることにより、
  1.  区域の特性を活かした良好な市街地環境が保全されます。 
  2.  質の高い魅力ある街並みが形成されます。
  3.  圧迫感、日影、風害等の影響が軽減されます。

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