「震災対応経営サポート資金」を活用ください

平成23年6月23日

平塚市
担当 産業振興課 産業振興・労政担当 阿部
電話 0463-21-9758
 

東日本大震災により経営に支障が生じている中小企業を支援します

「震災対応経営サポート資金」を活用ください


 平塚市では、一定の条件により低利で融資を行う各種融資制度を設け、市内中小企業者等の経営の安定と振興を図っています。
 このたび、東日本大震災により直接的または間接的に被害を受け、経営に支障が生じている中小企業者等の経営安定を図るため、「震災対応経営サポート資金」を新たに追加しましたので御活用ください。
 

資金内容

主な融資対象者

特定被災区域外(平塚市内に本社のある中小企業者で、特定被災区域内に事業所を有しているような場合は該当)に事業所を有しているが、直接の取引関係にある特定被災区域内の事業者が東日本大震災に起因して店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施することにより売上高等の減少が生じており、経営の安定※に支障が生じていることについて所在地の市区町村長の認定を受けた中小企業者。

※経営の安定に支障(震災発生後最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少)

 
特定被災区域外に事業所を有しているが、東日本大震災に起因して契約の解除を受けることまたは顧客の減少、もしくは特定被災区域内の消費者の需要等の減少等により、売上高等の減少が生じており、経営の安定に支障(震災発生後最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少)が生じていることについて所在地の市区町村長の認定を受けた中小企業者。

経営の安定に支障(震災発生後最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少)

 

特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災に起因して経営の安定に支障が生じていることについて所在地の市区町村長の認定を受けた中小企業者。

資金使途

運転資金

融資限度

3000万円

融資期間

7年以内

利率

1.9%以内 

返済方法

割賦返済(据置期間6月以内)

期間

平成24年3月31日融資実行分まで

    

特定被災区域

   災害救助法が適用された市町村のうち政令で定められたもの及び災害救助法適用に準ずると定められた市町村(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部)
 

手続き

  東日本大震災法第128条第1項第1号及び第2号に規定する証明書または認定書を添えて、次の取扱金融機関で手続きをしてください。
 

取扱金融機関

(原則、市内店舗へお問い合わせください。)
  横浜銀行、スルガ銀行、平塚信用金庫、中南信用金庫、中栄信用金庫 三菱UFJ銀行、神奈川銀行、静岡中央銀行、静岡銀行
 

当該資金利用のメリット

(詳細は産業振興課へお問い合わせください)
  融資実行後に次に掲げる補助が受けられます。
  1. 利子補給     払込利子額の2分の1を補助(融資実行日から2年間)
  2. 信用保証料補助  限度額30万円