平成18年度 市・県民税納税通知書の誤り

平成18年6月22日

平塚市

担当 総務部市民税課 清水

電話 0463-23-1111 内線2265

 

平成18年度 市・県民税納税通知書の誤り

 

 6月1日発送した市・県民税普通徴収の納税通知書33件で、28件に税額の誤りが、2件に新規課税者が、3件に還付を受ける方が発生してしまいましたことを報告いたします。

 

事件の発生

 平成18年6月2日(金)午前、市民の方より市民税課に「平成18年度の市・県民税の納税通知書が送付されてきたが、課税明細の所得控除額に控除額が記載されていない」旨の連絡があり、同日、同様の連絡が2件ありました。

 翌週、1週間に3名の方が来庁され、同様の相談を受けました。

 5件については、本人より確定申告の控えを基に、1件は税務署提出の確定申告書を基に更正処理をして納税通知書を送付しました。

 

事件の発生原因

 6月13日(火)、勤務終了後、担当内での打合せを実施。

 調査の結果、該当者は6名とも分離申告者であることが判明し、分離課税申告書を1件ずつ確認したところ、該当者は同じファイルに存在したことが判明しました。

 ファイル番号とファイルに同封する入力資料送付書の資料番号を確認したところ本来、ファイル番号と同じ番号でなければならない資料番号が異なり、さらにこの番号が他の資料番号と重複していたため、1ファイル(47件分)で、分離課税申告書の内容が市・県民税の課税台帳に反映されませんでした。

 

対応

  6月19日(月)、個別に課税計算処理を実施したところ、既に連絡を受けていた6名を含め、増額が13名、減額が15名、新規課税者が2名、還付を受ける者が3名、所得税関係で申告したため市・県民税額に変更のない方14名であることが判明しました。

 既に更正処理をした方と新たに税額が変更する27名の方については、6月20日(火)から、職員を3班に分けて、該当者宅を訪問、謝罪し、今後、同様のミスが起こらないための防止策を説明しました。

 新規納税者は、第2期目(納期限8月31日)からの納税通知書を交付し、納付を依頼しました。

 増額となる納税者は、増額となる額の納税通知書を新たに交付し、第2期目からの納付を依頼しました。

 減額となる納税者は、第1期(納期限6月30日)の納税額は変えず、第2期目以降の納税額を変更し、新たな納税通知書による納付を依頼しました。

 

今後の防止策

  • 事前にファイル番号とファイルに同封する入力資料送付書の資料番号を符号し同封しておき、データ入力時、ファイルを委託業者に渡す前に再度、ファイル番号と入力資料送付書の資料番号を確認します。
  • 申告書審査をする際、その都度、ファイル番号と入力資料送付書の資料番号を確認します。