(仮称)平塚市風致地区条例(骨子)に対するパブリックコメントを実施

平成24年11月14日


平塚市
担当 まちづくり政策課 都市計画担当 櫻庭
電話 0463-21-8781
 

(仮称)平塚市風致地区条例(骨子)に対するパブリックコメントを実施


 平塚市は、現在、神奈川県の「風致地区条例」により、平塚海岸の松林と砂浜を中心として指定されている風致地区内における建築物の新築等の許可事務等を行っています。
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づく市町村への権限移譲に伴い、本年4月から3年間の経過措置期間内に本市独自の条例を定めることとなり、現在準備を進めています。
 このたび、「(仮称)平塚市風致地区条例(骨子)」を策定しましたので、この内容を市民に公表し、透明性、公平性を確保するとともに、市民の市政への参画を推進するため、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
 

 

骨子の特徴的な内容

 神奈川県の「風致地区条例」(以下「県条例」という。)では、風致地区内における建築物や工作物の建築、宅地の造成等の行為に当たって、許可が必要としており、風致地区の種別ごとに許可基準を定めています。
 平塚市の骨子では、現行の県条例を基本にしながら、「風致の維持に関して必要な施策を実施する」という市の責務を定めること及び風致地区内の風致の維持を図るため、建築物の建築等の許可基準として緑地率を定めることを大きな特徴としています。
 また、風致地区内の許可行為の適正な管理のため、許可後の行為の着手、完了又は廃止の届出の導入などを検討しています。

 

資料の閲覧方法

 平塚市ホームページで閲覧できます。また、公共施設(各公民館、市民活動センター、各図書館、市政情報コーナー、駅前市民窓口センター)で閲覧できます。

 

ホームページ公表日

 平成24年11月16日(金)
 

平塚市ウェブサイトURL

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/huuchi-pc1.htm