職員の懲戒処分
平成25年9月27日
平塚市
担当 職員課人事研修担当
電話 0463-21-8762
職員の懲戒処分
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので報告いたします。
所属部局 | 市長部局 |
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職名 | 主査 |
性別 | 男性 |
年齢 | 44歳 |
処分年月日 | 平成25年9月27日 |
行為の概要 | 当該職員は、自らが担当する生活保護受給者に対する生活保護費の支給に当たり、生活保護受給者に行き過ぎた就労指導をしたことで生活保護費の支給が停止されるとの誤解を与えたうえ、その後、生活保護費を支給する機会があったにもかかわらず、2か月分の支給を怠った |
処分内容 | 戒告 |
管理監督者等の処分について
部長、課長、課長代理(当時)、主管 文書訓告