「子ども・子育て支援新制度に係る基準(案)」のパブリックコメントを実施します

平成26年6月5日

平塚市 
担当 
健康・こども部保育課子育て支援担当 高倉   電話 0463-21-9842
健康・こども部青少年課青少年育成担当 安田  電話 0463-32-7029
 

「子ども・子育て支援新制度に係る基準(案)」の
パブリックコメントを実施します

 
 急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化を鑑み、すべての子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しました。
 子ども・子育て関連3法とは、子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律です。
 これらの法律に基づき、平成27年4月から本格的にスタートする「子ども・子育て支援新制度」の中で、施設や事業の設備及び運営に関する基準や保育の必要性の認定について、国の定める基準に基づき、市が地域の実情を踏まえて条例等を定めることとなっております。
 これにより、本市の考え方をまとめた基準(案)について、次のとおりパブリックコメントを実施します。
 

意見を募集する基準(案)

  1. (仮称)平塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(案)
  2. (仮称)平塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)
  3. (仮称)平塚市支給認定(保育の必要性)に関する基準(案)
  4. (仮称)平塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(案)
 

意見募集期間

 平成26年6月6日(金)~平成26年7月8日(火) 33日間
 

基準(案)の閲覧方法

 市役所(市政情報コーナー、保育課、青少年課)、各公民館、各図書館、駅前窓口センター、市民活動センター、各保育所、各幼稚園、各放課後児童クラブ等に閲覧用の基準(案)を配架します。また、市のホームページにも掲載します。

意見の提出方法

 下記の提出先へ、郵便・ファクス・電子メール等により意見書を送付いただくか、直接持参してください。その際、いずれも表題に「子ども・子育て支援新制度に係る基準(案)への意見」と明記してください。
 
 
 基準(案)の1~3について
 平塚市 健康・こども部 保育課(市役所本庁舎1階)
 住所 〒254-8686 平塚市浅間町9-1
 ファクス 0120-704589 
 0463-21-9738 
 電子メール hoikuka@city.hiratsuka.kanagawa.jp
 その他 市長への手紙(公民館等に備え付けてあります。)
 
 基準(案)の4について
 平塚市 健康・こども部 青少年課(青少年会館内)
 住所 〒254-0041 平塚市浅間町12-41 青少年会館
 ファクス 0120-704589 
 0463-31-1441
 電子メール gakudou@city.hiratsuka.kanagawa.jp
 その他 市長への手紙(公民館等に備え付けてあります。)
 

意見を提出できる方

 市内に在住又は在勤・在学の方
 市内で事業を営む方や活動する団体
 納税義務のある方
 

意見への回答

 提出された意見への個別の回答は行いませんが、後日、内容ごとに整理し公表いたします。なお、公表にあたっては、住所・氏名・連絡先等の個人情報は公開いたしません。
 

問い合わせ先

 基準(案)の1~3について
 平塚市 健康・こども部 保育課 子育て支援担当 電話 0463-21-9842(直通)
 ※お問い合わせ時間は意見募集期間の月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
 
 基準(案)の4について 
 平塚市 健康・こども部 青少年課 青少年育成担当 電話 0463-32-7029(直通)
 ※お問い合わせ時間は意見募集期間の火曜日から土曜日 8時30分~17時15分