源泉所得税の見直し調査の結果

平成26年8月25日

平塚市
担当 職員課給与福利担当 篠崎
電話 0463-21-8762
 

源泉所得税の見直し調査の結果

 
 平塚税務署長より平成26年6月11日付で源泉所得税等の見直しについて依頼があり、本市の源泉所得税の徴収状況について調査を実施しました。
 

調査の概要

 平成22年1月1日から平成26年7月31日までの期間に本市が行った支払いにおいて、下記の1~3について正しく計算し源泉徴収されているかの確認を行いました。
  1.  測量士、建築士及び土地家屋調査士等所得税法第204条第1項第2号の報酬料金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
  2.  給与等及び報酬料金等に係る復興特別所得税の源泉徴収(平成25年1月1日以降)
  3.  交通用具使用者に係る通勤手当の非課税限度額
 

調査の結果と対応

 
 結果
  •  上記1について、源泉所得税の徴収漏れが見つかりました。
  源泉徴収税等の徴収不足の件数及び金額
   支払件数 653件(対象事業者37人) 徴収不足税額 18,279,735円
上記税額に対し納付が遅れたことにより課税される延滞税及び不納付加算税が本市の試算で合わせて約1,473,000円となる見込みです。
  • 上記2及び3については、正しく計算し源泉徴収されていました。
 
 対応
  • 徴収不足税額については平成26年8月28日に納付する予定です。
  • 延滞税及び不納付加算税については徴収不足税額納付後に税額が確定次第納付します。
  • 源泉徴収をしていなかった個人事業者へは説明と謝罪をし、源泉すべき所得税相当額の返還をお願いする予定です。
 

徴収漏れとなった原因

  • 支出事務の中で、支払先の事業所名から源泉徴収の必要がない「法人」と誤認したこと。
  • 支出事務の中で、歳出科目のうち「委託料」「役務費」については源泉徴収の必要がないと誤認したこと。
 

再発防止策

  • 源泉徴収制度について、各課へ文書で通知し、周知徹底を図ります。
  • 源泉徴収制度について、庁内研修会を開催します。
  • 支出担当課における支出事務の確認を徹底します。
  • 支払審査担当課である会計課における審査を徹底します。
 
 

参考(所得税法抜粋)

(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
 

用語説明

  • 源泉徴収制度
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
 
  • 源泉徴収義務者
源泉徴収制度においては、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税を徴収して国に納付する義務のある者をいう。
 
  • 源泉徴収をした所得税の納付
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日に併せて納付しなければならない。
 
  • 延滞税
税金が定められた期限までに納付されない場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課される。自主納付の場合、法定納期限の翌日から1年を経過する日までについて課される。
 
  • 不納付加算税
源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しなかった場合に課される。