「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の骨子(案)」のパブリックコメントを実施
平成26年11月4日
平塚市
担当 産業振興課企業支援・労政担当 武井
電話 0463-21-9758
「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を
本市では、産業振興に向けて様々な施策を実施しており、今回、工業振興策の一つとして、「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」の制定を検討しています。
この条例は、市内工場の設備投資や、市外からの工場誘致の促進を図るため、法律の定める範囲内で工場敷地内の緑地面積率や環境施設面積率、重複緑地の算入割合を市の方針に基づき設定します。
条例の制定を進めるにあたり、広く市民から意見を募集するため、骨子(案)に関するパブリックコメントを次のとおり実施します。
〒254-8686 平塚市浅間町9-1
ファクス 0463-21-9759(産業振興課ファクス)
電子メール sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp
担当 産業振興課企業支援・労政担当 武井
電話 0463-21-9758
「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を
定める条例の骨子(案)」のパブリックコメントを実施
本市では、産業振興に向けて様々な施策を実施しており、今回、工業振興策の一つとして、「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」の制定を検討しています。
この条例は、市内工場の設備投資や、市外からの工場誘致の促進を図るため、法律の定める範囲内で工場敷地内の緑地面積率や環境施設面積率、重複緑地の算入割合を市の方針に基づき設定します。
条例の制定を進めるにあたり、広く市民から意見を募集するため、骨子(案)に関するパブリックコメントを次のとおり実施します。
意見募集期間
平成26年11月5日(水)~平成26年12月5日(金) 31日間骨子(案)の閲覧方法
市役所(市政情報コーナー、産業振興課)、各公民館、各図書館、駅前窓口センター、市民活動センター、勤労会館に閲覧用の骨子(案)を配架します。また、市のホームページにも骨子(案)を掲載します。意見の提出方法
表題に「(仮称)工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の骨子(案)への意見」と明記し、住所、氏名、連絡先を記入の上、直接持参、郵送、ファクスまたは電子メールで下記まで提出してください(意見提出用紙があります)。電話での意見はお受けできませんので御了承ください。お問い合わせ・送付先
平塚市産業振興部産業振興課企業支援・労政担当〒254-8686 平塚市浅間町9-1
ファクス 0463-21-9759(産業振興課ファクス)
電子メール sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp