平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第6期])素案を策定 12月5日からパブリックコメントを実施します。

平成26年12月3日

平塚市
担当 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉担当
         介護保険課 介護給付担当
電話 0463-21-9622(高齢福祉課直通)
 

平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第6期])素案を策定 
12月5日からパブリックコメントを実施します。

 
 平塚市では、平成24年3月に「平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第5期])」を策定しました。この計画は現在、最終年度を迎えています。次期計画として、現計画の基本理念である「長寿社会を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち」を継承し、平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第6期])の策定を進めています。これは、平成27年度から 平成29年度までの3年間の高齢者福祉施策の考え方や目標を定めるものです。
 このたび、計画の素案がまとまりましたので、広く市民に周知するとともに、市民意見を募集するパブリックコメントを次のとおり実施します。
 

計画(素案)の概要

基本理念  「長寿社会を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち」
 平成18年3月に平塚市高齢者福祉計画(介護保険事業計画[第3期])で設定した基本理念を本計画においても継承し、実現のために、「地域包括ケアシステム」(高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自らの健康状態や生活環境等に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する仕組み)の構築を最重要目標に位置づけ、4つの基本目標を設定しました。さらに、本計画から成果指標を設け、事業全体の効果及び分析、評価を行うこととします。なお、結果は次期計画に反映させるため、平成28年度で効果を図れるように設定しています。
 

基本目標

  • 基本目標1 健康で生きがいに満ちた暮らし
 主要課題 1 生活支援の充実・健康長寿へのチャレンジ
 介護保険法の改正に伴い、要支援者の訪問介護、通所介護が「新しい総合事業」に移行するため、生きがい事業団や町内福祉村等の地域資源を活用しながら、ニーズに合わせて利用できるような仕組みづくりに努めます。
 また、介護予防に関わる事業の総称を「健康長寿チャレンジひらつか」と名付け、各地域で、住民が自らの手で楽しみながら健康増進に取り組めるようにする「健康チャレンジ活動支援事業」など、新たな事業を創設します。
 
  • 基本目標2 住み慣れた地域で安心のある生活
 主要課題 1 地域包括ケアシステムの構築
 上記の地域包括ケアシステムを構築するため、高齢者よろず相談センターを増設します。「平塚市医療連携懇話会」をさらに推進し、また、医療機関と介護だけでなく、多様な関係機関、関係団体にアプローチし、地域全体で高齢者の生活を支える総合的で多様なサービスを提供する仕組みづくりに取り組みます。
 
 主要課題 2 認知症支援策の推進
 認知症サポーターのフォローアップ研修を行い、地域での支え合いや見守り活動に広がる仕組みづくりに取り組みます。相談体制の充実策として、「認知症初期集中支援チーム」の導入を検討します。
 
  • 基本目標3 いのちと権利を見守る地域社会

 主要課題 1 孤独死の防止に向けた取組みの充実
 主要課題 2 権利擁護事業の充実
 

  • 基本目標4 人に寄り添う介護サービス

 主要課題 1 介護保険事業の円滑な実施
 拡大する介護サービスへのニーズに不足なく対応するために、市としてより多くの介護人材の確保に努めます。ケアマネジャーへの支援や事業者指導等を行い、サービスの質を向上させ、介護人材のスキルアップに取り組みます。
 

計画の根拠  

 高齢者福祉計画は老人福祉法に基づき、介護保険事業計画は介護保険法に基づき策定するものです。また、この二つの計画は、密接な関連性をもつため、一体のものとして策定します。
 

計画期間

 計画期間は、介護保険法により3年を一期とする計画を定めることが規定されており、本計画は平成27年度から平成29年度までの3年間の計画となります。
 

パブリックコメント実施内容

 市民への公表   平成26年12月5日(金)
 
 意見募集期間   平成26年12月5日(金)~平成27年1月6日(火) 33日間
 
 周知方法   広報ひらつか(12月第1金曜日号)、市ホームページ
 

素案の閲覧方法    

 市政情報コーナー、駅前窓口センター、市民活動センター、各公民館、各図書館、各福祉会館、高齢福祉課、介護保険課に閲覧用の素案を配架します。また、市のホームページにも素案を掲載します。
 

意見の提出方法   

 郵送、ファクス、直接持参、電子メール、市長への手紙(様式は自由とします。)
 

意見への回答   

 提出された意見への個別回答は行わず、内容ごとに整理し、意見に対する市の考えを一括して公表、回答します。