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私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。
日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。 |
| ■生活保護制度は、生活に困っている人々に最低生活を保障するだけではなく、積極的に自立の援助を行うことも大きな目的です。生活保護には次の4つの原理があります。 |
1.国の責任の原理
生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。
2.無差別平等の原理
人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行います。
3.最低生活の原理
保護の内容としては、憲法で定められた健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。
4.補足性の原理
自分でできる事はすべて行い、それでも最低限度の生活が維持できない場合、その不足分を補う制度です。
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| ■下記に示した資産等の活用も保護を受けるための要件となります。 |
・土地や家などの資産、そのほか利用できるものはすべて最低生活維持のために活用します。
・夫婦、親、兄弟など、扶養義務者の扶養が受けられるときは、まずその扶養を受けます。
・年金、手当などほかの法律、施策が受けられるときは、まずそれらを活用します。
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<お問い合わせ>
平塚市福祉部福祉総務課生活福祉担当
〒254−8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
TEL:0463−23−1111(内線2210・2225)
FAX:0463−35−5770
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