政治活動とは、一般的に、政治上の主義・施策を推進し、指示し、若しくは反対し、又は候補者を推薦し、指示し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうものとされ、これらの一切の行為の中には、特定の候補者の当選を得るために行う選挙運動をも含んでいることになります。
しかし、公職選挙法においては、政治活動と選挙運動を理論的に区別しており、政治活動とは、一般的な政治活動の定義から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいうものとされています。
選挙運動にわたらない純然たる政治活動は本来自由であるべきものですが、お金のかからない政治ときれいな選挙の実現を図る見地から、政治家や後援団体の文書図画については規制がされています。
ア 掲示を禁止されている文書図画(ただし、次のイの文書図画は除かれています。)
(ア)政治家の政治活動のために使用されるその政治家の氏名や氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
(イ)後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する文書図画
イ 規制の対象とされない文書図画
(ア)政治家や後援団体の事務所の場所に掲示される立札、看板の類(規格や枚数などに制限があります。)
(イ)政治活動用ポスター(規格や掲示期間などに制限があります。)
(ウ)政治活動のための演説会などの会場においてその開催中使用されるもの
政治家が選挙区内の者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されていま
す。
政治家や後援団体が選挙区内の者に主としてあいさつをする目的で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を掲
載、放送させることは禁止されています。
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得しめるために、選挙人に働きかける行為とされており、選挙運動の始期を立候補届出日とし、立候補届出前の選挙運動、いわゆる事前運動は禁止されています。
有権者の家や勤務先の会社などを戸別に訪問して、投票を依頼することは禁止されています。
選挙に関し、投票を得るために、有権者に対し署名を求めることは禁止されています。
選挙の当落を予想する人気投票の結果を公表することは禁止されています。
選挙運動に関し、湯茶とこれに伴う通常の菓子、選挙事務所での運動員に対する一定数の弁当の提供以外には、飲食物を提供することは禁止
されています。したがって、選挙事務所開きで酒やビールなどは提供できませんし、陣中見舞として酒などを贈ることも違反となります。
当選を得るため、有権者に対して金銭や物品を与えたり、 接待することは禁止されています。
自動車を連ねたり、隊を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたり、チンドン屋を雇ってけん騒にわたる行為をしたりすることは禁止されていま
す。
文書図画による選挙運動は、特に認められたもののほかは一切禁止されています。
なお、認められている文書図画は、ほとんどの場合、規格や枚数などに制限があります。
(1)頒布できるもの
ア 選挙運動用通常葉書
イ 選挙運動用ビラ(ただし、特定の選挙に限られています。)
(2)掲示できるもの
ア 選挙事務所を表示するポスター、立札、ちょうちん、看板の類
イ 選挙運動用自動車のポスター、立札、ちょうちん、看板の類
ウ 候補者が使用するたすき、胸章、腕章の類
エ 個人演説会場で使用するポスター、立札、ちょうちん、看板の類
オ 公営掲示場に掲示する選挙運動用ポスター
カ 個人演説会告知用ポスター(ただし、特定の選挙に限られています。)
言論による選挙運動は、特定のものが禁止や制限をされていますが、その他は自由に行うことができます。
(1)禁止されているもの
ア 選挙運動放送(ただし、経歴放送、政見放送を除きます。)
イ 候補者以外の者が開催する演説会
ウ 特定の建物などでの演説
(2)方法などで制限されているもの
ア 個人演説会
イ 街頭演説
ウ 連呼行為
エ 政見放送、経歴放送(ただし、特定の選挙に限られています。)
オ 政談演説会や街頭政談演説会において行う選挙運動
当選や落選に関し、あいさつする目的で、戸別訪問したり、当選御礼のハガキを出したり、当選祝賀会などを開催したり、当選したお礼に当選人の氏名などを言い歩くことは禁止されています。