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明るい選挙・きれいな選挙

寄附の禁止

1 政治家の寄附の禁止
 政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、どのような理由であっても、特定の場合を除いて禁止されています。なお、政治家以外の人が政治家の名義で寄附をすることも禁止されています。
 また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
 
■禁止されている寄附(例)
 ・病気見舞い
 ・お祭りへの寄附や差入れ
 ・地域の行事への飲食物の差入れ
 ・結婚祝いや香典(政治家本人が結婚披露宴や葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
 ・葬式の花輪や供花
 ・落成式や開店祝の花輪
 ・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
 ・入学祝や卒業祝
 ・お中元やお歳暮
□例外として認められている寄附
 ・政党などや親族に対するもの
   ただし、自分の後援団体(資金管理団体を除く)に寄附することは、選挙前の一定期間は禁止されています。
 ・政治教育のための集会に関する必要やむを得ない実費の補償
   ただし、食事や食事料の提供は禁止されています。
   また、政治教育のための集会でも、(1)饗応接待が行われるようなもの、(2)選挙区外で行われるもの、(3)選挙前の一定期間に行われるもの
  は禁止されています。 
 
 
2 後援団体の寄附の禁止
 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。ただし、政党などや後援する政治家に対して寄附をすることは認められています。
 また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附の場合でも、選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
 
3 政治家の関係会社などの寄附の禁止
 選挙区内の人に政治家が役職員や構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社や団体がその選挙に関して行う寄附は禁止されています。
 
4 会社や労働組合などの寄附の制限
 会社や労働組合などが、政党や政治資金団体以外の者に対して、政治活動に関する寄附を行うことは禁止されています。
 政党や政治資金団体に対して政治活動に関する寄附を行うことは認められていますが、量的制限(総枠制限)があるとともに、赤字会社、外国法人、補助金などの交付決定を受けた会社は寄附が禁止され、請負などの関係にある会社は選挙に関する寄附が禁止されています。
 
5 政治家への寄附の制限
 政治家個人への政治活動に関する寄附、政党がする場合を除き金銭や有価証券による寄附が禁止されています。ただし、選挙運動に関するものは、金銭等によることも可能です。
 また、政治家個人への政治活動に関する寄附は政党がする場合を除き、量的制限(総枠制限と個別制限)があります。

選挙のルール

1 「政治活動」と「選挙運動」の区分
  政治活動とは、一般的に、政治上の主義・施策を推進し、指示し、若しくは反対し、又は候補者を推薦し、指示し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうものとされ、これらの一切の行為の中には、特定の候補者の当選を得るために行う選挙運動をも含んでいることになります。
  しかし、公職選挙法においては、政治活動と選挙運動を理論的に区別しており、政治活動とは、一般的な政治活動の定義から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいうものとされています。
 
2 平常時における政治活動などの規制
  選挙運動にわたらない純然たる政治活動は本来自由であるべきものですが、お金のかからない政治ときれいな選挙の実現を図る見地から、政治家や後援団体の文書図画については規制がされています。
 
(1)文書図画の掲示に関する規制
  ア 掲示を禁止されている文書図画(ただし、次のイの文書図画は除かれています。)
   (ア)政治家の政治活動のために使用されるその政治家の氏名や氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
   (イ)後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する文書図画
  イ 規制の対象とされない文書図画
   (ア)政治家や後援団体の事務所の場所に掲示される立札、看板の類(規格や枚数などに制限があります。)
   (イ)政治活動用ポスター(規格や掲示期間などに制限があります。)
   (ウ)政治活動のための演説会などの会場においてその開催中使用されるもの
 
(2)年賀状などのあいさつ状の禁止
   政治家が選挙区内の者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されていま
  す。
 
(3)あいさつを目的とする有料広告の禁止
   政治家や後援団体が選挙区内の者に主としてあいさつをする目的で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を掲
  載、放送させることは禁止されています。
 
3 事前運動の禁止
 選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得しめるために、選挙人に働きかける行為とされており、選挙運動の始期を立候補届出日とし、立候補届出前の選挙運動、いわゆる事前運動は禁止されています。
 
4 禁止されている選挙運動
(1)戸別訪問の禁止
  有権者の家や勤務先の会社などを戸別に訪問して、投票を依頼することは禁止されています。
(2)署名運動の禁止
  選挙に関し、投票を得るために、有権者に対し署名を求めることは禁止されています。
(3)人気投票の公表の禁止
  選挙の当落を予想する人気投票の結果を公表することは禁止されています。
(4)飲食物の提供の禁止
  選挙運動に関し、湯茶とこれに伴う通常の菓子、選挙事務所での運動員に対する一定数の弁当の提供以外には、飲食物を提供することは禁止
 されています。したがって、選挙事務所開きで酒やビールなどは提供できませんし、陣中見舞として酒などを贈ることも違反となります。
(5)買収・供応の禁止
  当選を得るため、有権者に対して金銭や物品を与えたり、 接待することは禁止されています。
(6)気勢を張る行為の禁止
  自動車を連ねたり、隊を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたり、チンドン屋を雇ってけん騒にわたる行為をしたりすることは禁止されていま
 す。
 
5 文書図画による選挙運動の制限
 文書図画による選挙運動は、特に認められたもののほかは一切禁止されています。
 なお、認められている文書図画は、ほとんどの場合、規格や枚数などに制限があります。
 
(1)頒布できるもの
  ア 選挙運動用通常葉書
  イ 選挙運動用ビラ(ただし、特定の選挙に限られています。)
(2)掲示できるもの
  ア 選挙事務所を表示するポスター、立札、ちょうちん、看板の類
  イ 選挙運動用自動車のポスター、立札、ちょうちん、看板の類
  ウ 候補者が使用するたすき、胸章、腕章の類
  エ 個人演説会場で使用するポスター、立札、ちょうちん、看板の類
  オ 公営掲示場に掲示する選挙運動用ポスター
  カ 個人演説会告知用ポスター(ただし、特定の選挙に限られています。)
 
6 言論による選挙運動の制限
 言論による選挙運動は、特定のものが禁止や制限をされていますが、その他は自由に行うことができます。
 
(1)禁止されているもの
  ア 選挙運動放送(ただし、経歴放送、政見放送を除きます。)
  イ 候補者以外の者が開催する演説会
  ウ 特定の建物などでの演説
(2)方法などで制限されているもの
  ア 個人演説会
  イ 街頭演説
  ウ 連呼行為
  エ 政見放送、経歴放送(ただし、特定の選挙に限られています。)
  オ 政談演説会や街頭政談演説会において行う選挙運動
 
7 選挙期日後のあいさつ行為の制限
 当選や落選に関し、あいさつする目的で、戸別訪問したり、当選御礼のハガキを出したり、当選祝賀会などを開催したり、当選したお礼に当選人の氏名などを言い歩くことは禁止されています。

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