わたしたちの生活や社会を良くするためには、わたしたちの意見を反映してくれる代表者が必要です。その代表者を決めるのが「選挙」です。
国会議員や地方自治体の長を選び、わたしたちの代表として国や地方の政治、つまり、わたしたちの「暮らし」を任せるのですから、「選挙」はとても大切なのです。
●初めて選挙される方へ(一般的な投票方法)
選挙の日。
「投票のお知らせ(整理券)」で、投票時間と投票所の場所を確認し、さあ、投票へ。
投票所の受付に「整理券」を出し、選挙人名簿との照合を受け、投票用紙を受け取ります。
投票記載台で、投票用紙に、明日を託す「候補者の氏名等」を自書し、投票箱に投函します。
これで完了。所要時間は概ね10分程度です。
選挙権
選挙権をもつためには次の要件が必要です。
なお、実質選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙のとき投票することはできません。
転入の届出が遅れてしまった方、短期間に転入転出などをされた方などは、選挙人名簿に登録されない場合もありますのでご注意願います。
1 日本国民であること。
2 年齢満20歳以上であること。
3 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。
4 公職選挙法第11条に規定されている欠格事項に該当しない者であること。
投票に関する原則
1 一人一票主義
投票は、各選挙につき一人一票に限ります。
2 秘密投票主義
投票の秘密は侵してはなりません。
3 選挙人名簿登録主義
選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
4 投票当日投票所投票主義
選挙する方は、選挙の当日、自ら、自己の登録されている選挙人名簿の投票区の投票所へ行き、選挙人名簿の対照を経て、投票することがで
きます。【例外:
期日前投票、
不在者投票】
投票区と投票所
●投票区
投票は、一定の区域(投票区)を単位として行われます。本市では48の投票区を設けています。
●投票所
各投票区には、選挙の都度、投票所を設けます。
原則投票区内にある公共施設などに投票所を設けますが、公共施設がない場合などは投票区域外に設けることもあります。
投票所となる施設には駐車場がない場合もありますので、できるだけ車でのご来場はご遠慮ください。
●投票所への入場
投票所へは、投票される方、投票所の職員及び警察官でなければ入場できません。
ただし、保護が必要な乳幼児を同伴されている方や投票所内でも介護者を必要とされる方は投票所の職員にご相談ください。
投票のお知らせ(整理券)
選挙の際には、投票所の場所などをお知らせするとともに、投票所にてスムーズに受付ができるように1世帯につき1通、封書にて「投票のお知らせ」を郵送します。この封書の中には、投票の資格を有するご家族全員の整理券が同封されています。
投票に行かれる際は、ご自身の整理券をおもちになり、投票所の受付に提出してください。
なお、整理券を紛失や誤って破棄などされた場合でも投票はできますので、投票所の職員にお申し出ください。
また、「投票のお知らせ」が届かない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、確認のため選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙公報
選挙公報は新聞折り込みにて配布します。選挙公報は候補者の申請に基づき作成しますので、配布の時期は選挙により異なりますが、選挙期日の2日前までにはお届けします。
折り込まれる新聞は次の7紙です。
朝日新聞、神奈川新聞、産経新聞、東京新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞(五十音順)
なお、これらの新聞を購読されていない世帯には郵送いたしますので、その旨お申し出ください。一度お申し出いただきますと、その後執行される選挙において選挙公報を郵送するようにいたします。
点字投票・代理投票
●点字投票
目の不自由な方は点字で投票することができます。点字で投票する場合は、投票所の職員にお申し出ください。点字用の投票用紙を交付します。
●代理投票
身体の不自由などにより、自ら、投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない場合には、選挙する方に代わって代理者が投票用紙に記載する方法(代理投票)が認められています。選挙する方の意思を代筆する者は、投票所の職員が当たります。代理投票を希望される場合は、投票所の職員にご相談ください。
期日前投票・不在者投票
●期日前投票事由・不在者投票事由
1 職務もしくは業務などに従事する見込み
(例えば、休日勤務などで冠婚葬祭の用務も含まれます。)
2 なんらかの用事で、投票区の外に旅行したり滞在する見込み
(例えば、レジャーなどで出かける場合などです。)
3 病気、負傷、老衰、身体の障害、出産などにより歩行が困難
(例えば、選挙当日に入院されている場合などです。)
4 刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、婦人補導院に収容の見込み
5 選挙人名簿に登録がある市町村の区域外へ移り住んでいる見込み
(市外へ転出されて間もない場合などです。)
選挙の当日、上記のいずれかの期日前投票事由に該当すると見込まれる方は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所で投票することができます。
選挙の当日、上記のいずれかの不在者投票事由に該当すると見込まれる方は、不在者投票をすることができます。不在者投票の方法は次のとおりで、それぞれ手続きが異なります。
1 名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票
(長期出張中の方や転出後間もない方などが対象となります。)
2 名簿登録地の選挙管理委員会における不在者投票
(選挙期日には選挙権をもつことになるのに、投票時点で選挙権をもっていない方が対象となります。)
3 指定病院や刑事施設などにおける不在者投票
(都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院・入所している方や刑事施設、留置場、少年院な
どの収容者が対象となります。)
(身体に次のような重度の障害等がある方が対象となります。)
対象となる障害等の程度
【1】身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害・・・1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害・・・1級、3級
免疫、肝臓の障害・・・1級〜3級
【2】戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害・・・特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害・・・特別項症、第1項症〜第3項症
【3】介護保険の被保険者証・・・要介護5
5 船員の不在者投票
6 国外における不在者投票
7 南極投票
在外投票
外国に住んでいる人(
選挙権のある方に限ります。)でも、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ければ、投票をすることができます。(ただし、衆議院議員選挙と参議院議員選挙に限ります。)
在外選挙人名簿に登録されるためには、最終住所地の選挙管理委員会に管轄領事館等を経由して、在外選挙人名簿の登録を申請してください。
在外投票には、次の3つがあります。
1 在外公館投票
大使館や総領事館などで投票を行います。
名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付して投票を行います。
3 帰国投票
一時帰国などの際に国内の投票制度を利用して投票を行います。
在外選挙(在外選挙制度、在外選挙人名簿登録申請の流れ、投票方法等)についての詳細は、外務省ホームページをご覧ください。
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