Q1 20歳になれば、誰でも投票できますか。
A1 選挙権は満20歳以上の日本国民の方であれば誰でもあります。
しかし、選挙権があっても実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理している選挙人名簿に登録されていなければなりません。
平塚市の選挙人名簿に登録されるには、満20歳以上の日本国民で、平塚市に住民票が作成された日(市外から転入された方は転入届を出し
た日)から引き続き3か月以上、下記の登録される日まで、平塚市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の1日現在で翌2日に行います。さらに、選挙があった時には、選挙の公示日(告示日)前日に
も登録が行われます。
ただし、上記の要件に該当していても、成年被後見人や犯罪により公民権を停止されている場合は、投票できません。
Q2 最近、市外から引っ越して来たのですが、平塚市で投票できますか。
A2 選挙の公示日(告示日)の前日までに、平塚市に転入届を出されてから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていれば、平塚市の選挙
人名簿に登録されますので、平塚市で投票することができます。
平塚市に転入届を出されてから3か月に満たない方は、平塚市の選挙人名簿には登録されませんので、平塚市では投票できませんが、前住所
地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票ができる場合があります。
Q3 市外へ住所を移しましたが、平塚市から投票のお知らせ(整理券)が届きました。なぜですか。
A3 市外へ住所を移しても4か月間は平塚市の選挙人名簿に登録されたままですので、投票のお知らせ(整理券)が郵送される場合があります。
なお、現在お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合は、申し訳ありませんが、平塚市から郵送した投票のお知らせ(整理券)は
破棄してください。
また、市議会議員選挙及び市長選挙については、投票のお知らせ(整理券)が届いても、住所を市外へ移されますと、投票の資格がなくなりま
すので、この場合も破棄してください。
Q4 投票のお知らせ(整理券)を紛失してしまいましたが、投票できますか。
A4 投票のお知らせ(整理券)は、棄権防止と投票所での整理券の役割で発行しているものですので、この券がないと投票ができないというもので
はありません。選挙人名簿に登録されていれば、投票することができますので、投票所でその旨を申し出てください。
Q5 投票のお知らせ(整理券)が届きませんが、投票できますか。
A5 投票のお知らせ(整理券)が届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができますので、投票所でその旨を申し出てくだ
さい。なお、住所異動などで選挙人名簿に登録されていない場合や選挙権がない場合は、投票できません。
投票のお知らせ(整理券)は、公示日(告示日)以降、できるだけ速やかに郵送(1世帯1通、市外に転出された方は1人1通)しています。ただ
し、配達期間が土曜・日曜・祝日にかかる場合日数を要することがありますのでご了承ください。
Q6 選挙の当日に用事で投票所に行くことができませんが、事前に投票できますか。
A6 次のような事情で、選挙の当日に投票所に行けそうもない場合は、投票日前に期日前投票所で投票することができます。
1 仕事や親族の冠婚葬祭(場所は問いません)がある。
2 投票区の区域外で、旅行やレジャーなどの用事がある。
3 病気、けが、妊娠などで歩行が困難である。
4 市外へ転出したが、平塚市で投票する資格がある。
Q7 期日前投票は、いつ、どこで行うことができますか。
A7 期日前投票所は、次の3か所に開設する予定です。期間・時間は場所により異なります。
選挙の当日とは違い、投票区域はありませんので、3か所のいずれかで投票することができます。
1 平塚市役所(詳細は未定)
(1)期間 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
(2)時間 午前8時30分から午後8時まで
2 平塚市立金目公民館図書室(平塚市南金目966番地)
(1)期間 選挙期日の7日前から選挙期日の前日まで
*ただし、市議会議員選挙及び市長選挙は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(2)時間 午前9時から午後6時まで
3 平塚市立神田公民館会議室(平塚市田村3丁目12番5号)
(1)期間 選挙期日の7日前から選挙期日の前日まで
*ただし、市議会議員選挙及び市長選挙は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(2)時間 午前9時から午後6時まで
Q8 期日前投票の方法を教えてください。
A8 まず、備え付けのカード(請求書兼宣誓書)に、住所・氏名・生年月日・選挙の当日投票所に行けない理由及び期日前投票の投票日を記入し、
受付に提出してください。なお、投票のお知らせ(整理券)が届いていれば、それも併せて提出してください。
選挙人名簿で確認を行った後、投票用紙を交付します。
投票用紙を受領しましたら、記載台で投票用紙に候補者名又は政党名等を記入し、投票箱に投函してください。これで終了です。
Q19 政治家が結婚祝いや香典を出すことはできますか。
A19 政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、どのような理由であっても、特定の場合を除いて禁止されています。なお、政治家以外の人が
政治家の名義で寄附をすることも禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
■禁止されている寄附(例)
・病気見舞い
・お祭りへの寄附や差入れ
・地域の行事への飲食物の差入れ
・結婚祝いや香典(政治家本人が結婚披露宴や葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
・葬式の花輪や供花
・落成式や開店祝の花輪
・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
・入学祝や卒業祝
・お中元やお歳暮
□例外として認められている寄附
・政党などや親族に対するもの
ただし、自分の後援団体(資金管理団体を除く)に寄附することは、選挙前の一定期間は禁止されています。
・政治教育のための集会に関する必要やむを得ない実費の補償
ただし、食事や食事料の提供は禁止されています。
また、政治教育のための集会でも、(1)饗応接待が行われるようなもの、(2)選挙区外で行われるもの、(3)選挙前の一定期間に行われるもの
は禁止されています。
Q20 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀を出すことはできますか。
A20 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関す
る寄附以外の寄附をすることは禁止されています。ただし、政党などや後援する政治家に対して寄附をすることは認められています。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附の場合でも、選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
Q21 神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家に寄附を求めてもよいですか。
A21 選挙区内の政治家が氏子や檀家であっても寄附を求めることはできませんし、選挙区内の政治家が寺や神社に寄附をすることは罰則をもっ
て禁止されています。
なお、選挙区外の政治家からの寄附は差し支えありません。
Q22 政治家が葬儀の際に、神官や僧侶等に、お布施をすることはできますか。
A22 役務の提供に対する債務の履行と認められるかぎり、寄附には当たらず可能です。
【選挙制度】
Q23 比例代表制の「拘束名簿式」・「非拘束名簿式」とは何ですか?
A23 比例代表制では、各政党の議席数はその得票数に応じて決まりますが、当選者の決め方には「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」の2種類があ
ります。
「拘束名簿式」はあらかじめ政党の側で候補者の当選順位を決めた名簿を発表しておく方法で、政党の獲得議席数に応じて名簿順位の上の
ほうから当選者が決まります。
一方、「非拘束名簿式」は候補者の名簿はありますが当選順位は決めず、各政党に配分された当選人の数のなかで、得票数のもっとも多い
候補者から順次当選人が決まります。
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