一般家庭(事業所)から出るごみを、庭や畑等で焼却処理する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。
違反すると5年以下の懲役
もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
地面への素堀り穴、ドラム缶、簡易型焼却炉等でごみを焼却する「野焼き」は、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の迷惑になります。
また、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、人の健康への影響が心配されています。
家庭のごみは焼却せず、ごみステーションにルールを守って出しましょう。

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