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野焼きについてのお知らせ

一般家庭(事業所)から出るごみを、庭や畑等で焼却処理する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。

 違反すると5年以下の懲役 もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)

 

【例外として認められている屋外燃焼行為】
 
●国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却)
 
●震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (例:消火訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却など、ただし合成樹脂、ゴム等は不可)
 
●風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:どんど焼など)
 
●農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例:農業者が行う病害虫防除目的の畦畔(けいはん)の枯草の焼却など。ただし合成樹脂、ゴム等は不可)
 
●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 (例:キャンプファイアー・バーベキュー等)
 
※ただし、周辺地域環境に与える影響が軽微であることが条件です。
 
 
 
 

地面への素堀り穴、ドラム缶、簡易型焼却炉等でごみを焼却する「野焼き」は、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の迷惑になります。
また、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、人の健康への影響が心配されています。
家庭のごみは焼却せず、ごみステーションにルールを守って出しましょう。

資源循環課/野焼き画像

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資源循環課(資源循環担当/施設整備担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎4階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9603

直通電話番号:0463-21-9763

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