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事業系ごみと資源再生物の出し方

 『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』ことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において定められています。
 事業者は事業系一般廃棄物(※)を処理するときは、許可業者に委託するか、自分で市の処理施設に持ち込むことが必要です。
 なお、産業廃棄物は、市の処理施設に持ち込むことができませんのでご注意ください。
 ※事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。

資源循環課/廃棄物体系

◆ 事業者の定義
  ここでいう事業者とは、商店、オフィス、飲食店、事務所、自営業者、旅館、ホテル、農業者、漁業者等の営利を目的として事業を営む者のみとは限らず、病院、学校、官公署、各種団体等の公共公益事業を営むものも含まれます。

◆ ごみステーションへの排出は禁止!
  市が収集するのは一般家庭から出るごみだけです。家庭用のごみステーションに事業系ごみを出すことは禁止されており、不法投棄として廃掃法で処罰の対象になります。

◆ 事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物は区分!
  お店や事務所が住居と同じ建物にある場合であっても、前者は事業系一般廃棄物、後者は家庭系一般廃棄物になります。分けて処分することが必要です。

1.市の施設へ持ち込む方法

□ 一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する方法
□ 自分で市の処理施設へ持ち込む方法[環境事業センター][破砕処理場]
  

4.事業系ごみの分別ガイド

■事業者向けガイド(事業系一般廃棄物の適正処理について)
・1ページ(140KB)
・2〜3ページ(217KB)
・4ページ(172KB)

■許可業者向けガイド(一般廃棄物収集運搬業許可について)
・1ページ(112KB)
・2〜3ページ(190KB)
・4ページ(161KB)

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このページについてのお問い合わせ

資源循環課(資源循環担当/施設整備担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎4階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9603

直通電話番号:0463-21-9763

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