『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』ことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において定められています。
事業者は事業系一般廃棄物(※)を処理するときは、許可業者に委託するか、自分で市の処理施設に持ち込むことが必要です。
なお、産業廃棄物は、市の処理施設に持ち込むことができませんのでご注意ください。
※事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。

□ 一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する方法
□ 自分で市の処理施設へ持ち込む方法[環境事業センター][破砕処理場]
□ 産業廃棄物
□ 家電リサイクル法対象商品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
□ パソコンリサイクル法対象商品(パソコン)
□ その他
□ これから平塚市で一般廃棄物処理業業の許可の取得をお考えの皆さま
□ 既に平塚市で一般廃棄物処理業業の許可を取得の皆さま
■事業者向けガイド(事業系一般廃棄物の適正処理について)
・1ページ(140KB)
・2〜3ページ(217KB)
・4ページ(172KB)
■許可業者向けガイド(一般廃棄物収集運搬業許可について)
・1ページ(112KB)
・2〜3ページ(190KB)
・4ページ(161KB)
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