延滞金の計算方法

最終更新日 : 2022年1月1日

延滞金の割合

令和3年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合・・・特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)。)

平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)

(※1)令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
 
(※2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

(※3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

 

該当する年
(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合:a(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間の割合:b(年率)
   ~平成11年 7.3%  

14.6%

  平成12~13年 4.5%
  平成14~18年 4.1%
  平成19年 4.4%
  平成20年 4.7%
  平成21年 4.5%
  平成22~25年 4.3%
  平成26年 2.9% 9.2%
  平成27~28年 2.8% 9.1%
  平成29年 2.7% 9.0%
  平成30~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~ 2.4% 8.7%
   

延滞金は次の計算方法により算出します

延滞金額=(滞納税額×a%×A÷365)+(滞納税額×b%×B÷365)
a :2.4% 
b :8.7%

A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数

B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数 
  • 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
  • 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の計算例

たとえば、納期限:令和4年5月31日 税額68,200円を滞納し、納付が令和4年11月15日になった場合は・・・? 
※計算の基礎となる金額は68,000円となります。
 (1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)

(1) 6月1日(納期限の翌日)から6月30日までの1か月(この場合は30日)間分の計算
   68,000円×0.024×30日÷365=134.13・・→  134円・・・(a)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)

(2) 7月1日から11月15日までの138日間分の計算
   68,000円×0.087×138日÷365=2,236.73・・→ 2,236円・・(b)
 (計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)

(a)+(b)= 2,370円
算出した延滞金額の100円未満の端数、70円を切り捨てて、延滞金額は2,300円となります。
 

このページについてのお問い合わせ先

納税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8216(税制担当) /0463-21-8769(納税担当) /0463-21-8793(特別整理担当)
ファクス番号:0463-21-8798

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?