延滞金の計算方法
最終更新日 : 2022年1月1日
延滞金の割合
令和3年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合・・・特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)。)
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
(※1)令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(※2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(※3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合・・・特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)。)
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
(※1)令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合とは
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(※2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(※3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
該当する年 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合:a(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間の割合:b(年率) |
---|---|---|
~平成11年 | 7.3% |
14.6% |
平成12~13年 | 4.5% | |
平成14~18年 | 4.1% | |
平成19年 | 4.4% | |
平成20年 | 4.7% | |
平成21年 | 4.5% | |
平成22~25年 | 4.3% | |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27~28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年~ | 2.4% | 8.7% |
延滞金は次の計算方法により算出します
延滞金額=(滞納税額×a%×A÷365)+(滞納税額×b%×B÷365)
a :2.4%
b :8.7%
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
a :2.4%
b :8.7%
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
- 滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の計算例
たとえば、納期限:令和4年5月31日 税額68,200円を滞納し、納付が令和4年11月15日になった場合は・・・?
※計算の基礎となる金額は68,000円となります。
(1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)
(1) 6月1日(納期限の翌日)から6月30日までの1か月(この場合は30日)間分の計算
68,000円×0.024×30日÷365=134.13・・→ 134円・・・(a)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(2) 7月1日から11月15日までの138日間分の計算
68,000円×0.087×138日÷365=2,236.73・・→ 2,236円・・(b)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(a)+(b)= 2,370円
算出した延滞金額の100円未満の端数、70円を切り捨てて、延滞金額は2,300円となります。
※計算の基礎となる金額は68,000円となります。
(1,000円未満の端数は、切り捨てて計算します)
(1) 6月1日(納期限の翌日)から6月30日までの1か月(この場合は30日)間分の計算
68,000円×0.024×30日÷365=134.13・・→ 134円・・・(a)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(2) 7月1日から11月15日までの138日間分の計算
68,000円×0.087×138日÷365=2,236.73・・→ 2,236円・・(b)
(計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます。)
(a)+(b)= 2,370円
算出した延滞金額の100円未満の端数、70円を切り捨てて、延滞金額は2,300円となります。
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