個人市民税 税制改正(平成24年度からの変更点)

扶養控除の見直し

 平成24年度の市民税・県民税(平成23年分の所得税)から扶養控除の見直しが行われました。内容は次のとおりです。

  1. 子ども手当の創設にともない、年齢16歳未満の年少扶養控除が廃止されます。
  2. 高校実質無償化にともない、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分12万円(所得税25万円)が廃止されます。
 

同居特別障害者加算の特例の改組

 同居特別障害者加算(配偶者控除または扶養控除の額に23万円(所得税35万円)を加算)の特例措置を、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除30万円に23万円を加算。所得税の場合は、障害者控除40万円に35万円を加算)とする制度へ改組されます。

寄附金控除について

平成24年度から適用される寄附金控除の変更点は次のとおりです。
  1. 寄附金税額控除の適用下限額について
    寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げられます。
  2. 控除対象団体の拡充について
    認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、地方公共団体が条例指定において指定することにより、市民税・県民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。

その他所得税の改正について

所得税の主な改正については、国税庁ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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