平成26年度からの個人住民税均等割額が引き上げ
個人市民税均等割額の500円引き上げ
東日本大震災をふまえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律(PDF 93KB)を制定し、平成26年度から10年間に限り、個人住民税均等割の標準税率を500円加算することといたしました。
本市でもこの法に従い、市民の皆様が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、個人市民税の均等割の税率を500円引き上げることといたしました。(個人県民税につきましても同様に500円引き上げられます。)
変更後の金額は次のとおりです。
平成26年度から35年度の市・県民税に適用されます。なお、個人住民税(市民税及び県民税)が非課税の方は均等割の引き上げの影響はありません。
本市でもこの法に従い、市民の皆様が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、個人市民税の均等割の税率を500円引き上げることといたしました。(個人県民税につきましても同様に500円引き上げられます。)
変更後の金額は次のとおりです。
平成25年度まで | 平成26年度から | |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割 | 1,300円※ | 1,800円※ |
均等割合計 | 4,300円 | 5,300円 |
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のための財源として「水源環境保全税」(超過課税)を実施しているため、平成28年度まで300円が上乗せされています。
根拠法令
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(PDF 93KB)
適用
平成26年度から35年度の市・県民税に適用されます。なお、個人住民税(市民税及び県民税)が非課税の方は均等割の引き上げの影響はありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798