個人市民税 税制改正(平成31年度からの変更点)
税制改正により、平成31年度から個人市県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変わります。
改正が適用される時期
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の個人市県民税から反映されます。
改正内容
- 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できなくなります。
- 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません
具体的な控除額
配偶者控除額
配偶者控除額 |
納税義務者の合計所得
(給与収入のみの場合に対する収入金額)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下
(1,120万円以下)
|
900万円超
950万円以下 (1,120万円超
1,170万円以下) |
950万円超
1,000万円以下 (1,170万円超
1,220万円以下) |
1,000万円超
(1,220万円超)
|
|||
配偶者の合計所得 (給与収入のみの場合に対する収入金額) |
38万円以下
(103万円以下)
|
配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額
配偶者特別控除額 |
納税義務者の合計所得
(給与収入のみの場合に対する収入金額)
|
||||
900万円以下
(1,120万円以下)
|
900万円超
950万円以下 (1,120万円超
1,170万円以下) |
950万円超
1,000万円以下 (1,170万円超
1,220万円以下) |
1,000万円超
(1,220万円超)
|
||
配偶者の合計所得 (給与収入のみの場合に対する収入金額) |
38万円超
90万円以下 (103万円超
155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超
95万円以下 (155万円超
160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
95万円超
100万円以下 (160万円超
166万8千円未満)
|
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超
105万円以下 (166万8千円以上
175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超
110万円以下 (175万2千円以上
183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超
115万円以下 (183万2千円以上
190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超
120万円以下 (190万4千円以上
197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超
123万円以下 (197万2千円以上
201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超
(201万6千円以上)
|
適用なし |
注意点
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円以下)に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。
扶養の人数には含まれません
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、個人市県民税の非課税判定には含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはならないので注意してください。
配偶者にも住民税が課税されます
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、本市の場合、配偶者の合計所得金額が35万(給与収入のみで100万円)を超えると、配偶者自身にも市県民税が課税されることがあります。配偶者以外の扶養控除は従来どおりです
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下を条件とし、変更はありません。各種行政サービスの負担額等に影響を与える可能性があります
配偶者の所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)をはじめ、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますので注意してください。
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)
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このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798