土地・家屋の所有者が亡くなられた場合 ~相続登記が義務化されます~
登記所(法務局)における相続登記〔相続登記が義務化されます〕
土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、登記所(法務局)において所有者の名義変更(相続登記)の手続きが必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは、法務局へお問い合わせください。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) 横浜地方法務局のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
横浜地方法務局 西湘二宮支局
所在地 神奈川県中郡二宮町1240番地1
電話 0463-70-1102
横浜地方法務局 西湘二宮支局のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
詳しくは、法務局へお問い合わせください。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) 横浜地方法務局のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
横浜地方法務局 西湘二宮支局
所在地 神奈川県中郡二宮町1240番地1
電話 0463-70-1102
横浜地方法務局 西湘二宮支局のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
固定資産税・都市計画税の納税義務者
固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の土地・家屋の所有者に対して課税されます。
亡くなられた年の固定資産税・都市計画税
賦課期日(1月1日)時点の所有者が亡くなられた場合、その相続人が納税義務を承継します。そのため、亡くなられた方に課される固定資産税・都市計画税の納付を相続人にお願いすることになります。亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税
賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は、新所有者が納税義務者となります。相続登記が完了するまでは、土地や家屋の現所有者(相続人等)が納税義務者となります。現所有者の申告
令和2年度から、地方税法第384条の3及び平塚市市税条例第25条の2に基づき、「現所有者の申告書の提出」が義務化されました。
年内に相続登記が完了しない場合は、現所有者(法定相続人等)から納税通知書等の受領や納付などを行う相続人の代表者を決めていただく必要があるので、「固定資産現所有者申告書」と必要書類を提出してください。
詳しくは「現所有者の申告について」のページをご参照ください。
「現所有者の申告について」のページ
年内に相続登記が完了しない場合は、現所有者(法定相続人等)から納税通知書等の受領や納付などを行う相続人の代表者を決めていただく必要があるので、「固定資産現所有者申告書」と必要書類を提出してください。
詳しくは「現所有者の申告について」のページをご参照ください。
「現所有者の申告について」のページ
未登記の家屋を所有していた場合
未登記の家屋の名義変更は、市役所での手続きが必要です。
固定資産税課に「家屋所有届出書」と必要書類を提出してください。
詳しくは「未登記家屋の所有者変更について」のページをご参照ください。
「未登記家屋の所有者の変更について」のページ
固定資産税課に「家屋所有届出書」と必要書類を提出してください。
詳しくは「未登記家屋の所有者変更について」のページをご参照ください。
「未登記家屋の所有者の変更について」のページ
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562