民泊サービスを始める方

消防法令適合通知書について

 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において、住宅宿泊事業を始めようとする方が、申請の際に消防法令に適合していることを証明する書類として「消防法令適合通知書」の添付が必要とされております。本市では、平塚市火災予防条例に基づく届出を準用した手続きにより、申請物件が消防法令に適合しているのかを判断し、消防法令適合通知書を交付します。
 申請の際は、各添付書類のほか、建物に関する図面等が必要です。申請を行う前に、平塚市消防本部予防課へお問い合わせください。
 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(外部リンク)

消防法令適合通知書交付申請の流れ

1.事前相談

  平塚保健福祉事務所へ住宅宿泊事業法に伴う届出の相談をした後、消防本部予防課へ御連絡くだ
 さい。事前に御相談いただくことで、申請をスムーズに行うことができます。
 【参考情報】
  平塚保健福祉事務所(外部リンク)
  民泊制度ポータルサイト(観光庁)(外部リンク)
  ・神奈川県住宅宿泊事業法のページ(外部リンク)

 

2.交付申請

  交付申請に必要な次の書類を用意し、消防本部予防課へ提出してください。

・申請する際に必要となる書類 
様式名 WORD PDF PDF(記入例)
(1)消防法令適合通知書交付申請書 様式(22KB) 様式(245KB) 記入例(248KB)
(2) 防火対象物使用開始届出書 様式(41KB) 様式(81KB) 記入例(90KB)
(3) 防火対象物棟別概要書 様式(45KB) 様式(51KB) 記入例(57KB)
(4)使用する建物の配置及び平面図 任意の様式(宿泊者の就寝の用に供する室を明記してください。)
(5)使用する建物の案内図 任意の様式(付近の目標となる建物の入った図面)
(6)家主居住または不在の状況がわかる書類 任意の様式(住宅宿泊事業届出書の第一面から第五面。ただし、第二面から第四面まで記入がない場合は省略することができます。

3.審査・検査

  申請された書類をもとに審査及び立入検査を行い、火災予防上の安全性を確認します。
 ※申請部分以外の部分に対しても検査させていただく場合があります。
 

4.消防法令適合通知書交付

  立入検査の結果、消防法令に適合していることが確認された場合、消防法令適合通知書を交付い
 たします。(交付は検査日の概ね1週間後となります。)

消防法令上の取扱いについて

 住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室として使用する床面積や家主の居住有無等に応じて消防法令上の用途が判定されます。判定された用途によって、必要となる消防用設備等が異なります。
【参考情報】
住宅の一部を民泊として活用する場合に想定される消防用設備等について(総務省消防庁)(外部リンク)
※新たに消防用設備を設置した場合には、消火器や自動火災報知設備など、消防用設備等の設置届等が必要になる場合があります。

このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

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