平成24年4月1日診療分からは、こちらの制度が適用されます。
| 対象年齢 |
医療費の
助成対象
|
所得の制限
(所得制限) |
医療証の交付 |
|
0歳
から
就学前
|
入 院
・
通 院
|
制限なし
|
市に申請して、医療証の交付を受けてください。一度申請するとそれ
以降の更新手続きは不要です。(誕生月の下旬に医療証が届きます。)
ただし、公簿により所得の確認ができない方は、市区町村が交付する
所得と所得控除の内訳が記載された所得証明書の提出が必要です。
(誕生月の下旬にお知らせが届きます。)
所得制限額以上の場合は、小学校入学前(6歳の誕生日を迎えた後
の最初の3月31日)で有効期間が終了します。
その後は、所得制限額未満になった方には、誕生月の下旬に医療証
が届きます。
「医療証の助成方法」
※医療証と被保険者証を医療機関等に提示すれば、保険診療分の患
者負担額を市が医療機関等に支払うので、窓口では無料となります。
(保険適用外のものは、助成の対象となりませんので、自己負担です。)
[申請に必要なもの]
◆ 小児の健康保険証
(又は加入予定の健康保険証)
◆ 印鑑
◆ その他 公簿により所得の確認ができない方は、市区町村が交付す
る所得と所得控除の内訳が記載された所得証明書の提出が必要です。
|
|
小
学
生
|
入 院
・
通 院
|
保護者の所
得が一定額
未満の場合
に限り対象
となります
|
|
中
学
生
|
入 院
の み
|
中学生以上には、医療証の発行はありません。
「医療費の助成方法」
患者負担額を医療機関等に支払った後に、月単位でまとめて、翌月以降に
市の担当窓口へ申請してください。
[申請に必要なもの]
◆ 小児の健康保険証
◆ 医療機関等発行の領収書
◆ 保護者の振込希望口座(普通預金)
◆ 印鑑
◆ その他 公簿により所得の確認ができない方は、市区町村が交付す
る所得と所得控除の内訳が記載された所得証明書の提出が必要です。
|
|
他の医療費給付制度により医療費が無料となる小児については、この制度は対象となりません。
例えば、(1)生活保護受給 (2)重度障害者医療対象
(3)ひとり親家庭医療対象 (4)児童福祉法に基づく措置による医療対象など
|
注意 (1) 入院は、1日でも対象となります。
(2) 入院時食事療養標準負担額は、助成の対象になりません。
(3) 通院とは、医科、歯科などの外来・薬剤の支給などをいいます。
(4) 所得制限の額について、詳しくは次ページを御覧ください。
(5) 対象となる小児(0歳〜小学生)の保護者は、「医療証」の交付申請を必ずしてください。
(6) 対象となる小児にもかかわらず「医療証」の交付を受けていない場合、医療機関にかかった
ときの医療費の助成方法は、“中学生”と同じ取り扱いとなります。
● 平成24年3月31日まで制度概要のページへ
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