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子ども手当に関するお知らせ

平成23年10月から子ども手当が変わりました

 平成23年9月分まで子ども手当を受給していた方で、引き続き10月分以降の子ども手当を受け取るためには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先への申請となります。) 
 対象者には、10月下旬に申請書を送付しました。

●支給額(月額)
 ・0〜3歳未満       15,000円(一律)
 ・3歳〜小学校修了前  10,000円(第3子以降は15,000円) 
 ・中学生(一律)      10,000円 
 ※平成23年9月分までは子ども1人につき13,000円(一律)

●支給時期 
 ・平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分)
 ・平成24年6月(平成24年2月分・3月分)
 ※平成24年4月分以降は未定です。
 ※手続きをした日によって、支給月がずれる場合があります。

●支給要件の変更
 ・児童の国内居住要件
   お子さんが海外に居住している場合は、受給できません(留学の場合は除く)。
 ・離婚協議中の同居優先
   離婚協議中で父母が別居の場合は、お子さんと同居している方へ支給します。
 ・未成年後見人や父母指定者に対する手当支給
   未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で支給されます。
 ・児童福祉施設等への支給
   児童福祉施設等に入所しているお子さんについては、施設の設置者に対して手当が支給されます。

(外部リンク)

平成23年10月1日以降の出生・転入等による手続き

●平成23年10月1日以降に受給者やお子さんが平塚市から転出する場合、転出する予定日の属する月までの手当を平塚市から支給します。それ以降の手当は転入先の市町村で再度申請が必要です。

●平成23年10月1日以降にお子さんがお生まれになった場合、平塚市に転入された場合は、別途手続きが必要です。

●申請時に必要なもの
(1)申請者(生計の中心となる方)の口座情報がわかるもの(通帳等)
(2)申請者名義の健康保険証(国民年金に加入している場合は不要です。)
(3)子どもが市外で別居している場合、子どもの世帯全員の住民票(続柄、本籍が記載されているもの)
(4)印鑑(認印可)
※(1)〜(4)のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。詳しくはお問合わせください。

【15日以内に申請をお願いします】
 平成23年10月1日以降の出生・転入等については、申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請をすれば、出生、転入等の日の属する月の翌月から支給されます。

問い合わせ先

 平塚市健康・こども部 こども家庭課 児童手当・医療担当
 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号(本庁舎1階17番窓口)
 電話:0463-23-1111(代表) 内線:2522
 電話:0463-21-9844(直通) FAX:0463-21-9738
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このページについてのお問い合わせ

こども家庭課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-21-9738

直通電話番号:0463-21-9842(子育て応援担当) /0463-21-9843(こども総合相談担当) /0463-21-9844(児童手当・医療担当) /0463-21-9612(保育担当)

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