平成23年9月分まで子ども手当を受給していた方で、引き続き10月分以降の子ども手当を受け取るためには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先への申請となります。)
対象者には、10月下旬に申請書を送付しました。
●支給額(月額)
・0〜3歳未満 15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生(一律) 10,000円
※平成23年9月分までは子ども1人につき13,000円(一律)
●支給時期
・平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分)
・平成24年6月(平成24年2月分・3月分)
※平成24年4月分以降は未定です。
※手続きをした日によって、支給月がずれる場合があります。
●支給要件の変更
・児童の国内居住要件
お子さんが海外に居住している場合は、受給できません(留学の場合は除く)。
・離婚協議中の同居優先
離婚協議中で父母が別居の場合は、お子さんと同居している方へ支給します。
・未成年後見人や父母指定者に対する手当支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で支給されます。
・児童福祉施設等への支給
児童福祉施設等に入所しているお子さんについては、施設の設置者に対して手当が支給されます。
(外部リンク)
平塚市健康・こども部 こども家庭課 児童手当・医療担当
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