小学生以上のお子さんの医療費の助成は、保護者の所得が制限額以上の場合には、
医療費の助成を受けることができません。
保護者とは主たる生計維持者(父または母または養育者)です。
いつの所得を対象とするのか
小児医療の場合、医療証の交付資格の確認は、お子さんの誕生日を基準日として行います。
・小児の誕生日が7月生まれ〜12月生まれのとき……基準日の前年の所得
・小児の誕生日が1月生まれ〜6月生まれのとき……基準日の前々年の所得
所得制限の額
所得制限の額は、次のとおり扶養人数によって異なります。(平成18年10月1日改正)
扶養親族等の数 所得制限額
備考 0人 5,320,000円 ・人数は、所得をみる年(前年又は前々年)に
扶養をとっている数・1人増すごとに38万円を加算
1人 5,700,000円 2人 6,080,000円 3人 6,460,000円
”所得額”の算出方法
所得制限額と比べるときの”所得額”は、次の要領で算出した額です。
給与所得者の方は、お子さんの誕生月によって、前年分又は前々年分の「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から、下記に 掲げる (1) の 8万円を差し引き、さらに (2)〜(8) に該当する場合はそれらの額を差し引いた後の額が“所得額”となります。
なお、扶養人数や控除の内容もこれに記されております。
自営等で確定申告される方は、お子さんの誕生月によって、前年分又は前々年分の「確定申告書」の『合計所得金額』から、下記に掲げる (1)の 8万円を差し引き、さらに (2)〜(8) に該当する場合はそれらの額を差し引いた後の額が“所得額”となります。
*控除されるもの
(1)社会保険料等相当額(一律)・・・・・8万円
(2)老人扶養控除・・・・・ 6万円
(3)障害者控除 ・・・・・27万円
(4)特別障害者控除 ・・・・・40万円
(5)寡婦(夫)控除 ・・・・・27万円
(6)特別寡婦控除・・・・・ 35万円
(7)勤労学生控除 ・・・・・27万円
(8)医療費控除、小規模企業共済等掛金控除等・・・・・相当額
“所得額”が所得制限額未満のときは、
対象となります。
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