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外国人登録

2012年7月より新たな在留管理制度がスタートします!

   平成21年(2009年)7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年(2012年)7月9日から導入されることになりました。
 内容は、現行の外国人登録制度を廃止し、適法に在留する外国人を日本人と同様に住民基本台帳の適用対象に加えるというものです。
 詳しくは下記の関連ファイル・関連ホームページをご覧ください。

関連ファイル

●法務省リーフレット
  新しい在留管理制度がスタート! (PDF形式 3,162KB)

  New Residency Management System! (PDF形式 2,942KB)
  새로운 체류관리제도가 스타트! (PDF形式 3,150KB)
  新的在留管理制度将开始实施! (PDF形式 3,185KB)
  新的在留管理制度將開始實施! (PDF形式 3,243KB)
  ¡Se pondrá en vigor un nuevo control de inmigración! (PDF形式 2,848KB)
  Começará um novo sistema de controle de permanência! (PDF形式  2,801KB)  


●総務省リーフレット
  外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします! (PDF形式 2,897KB)

  A New Resident Registration System for Foreign Residents Will Begin July 2012!(PDF形式  2,408KB)
  외국인 주민의 주민기본대장제도가 시작됩니다!! (PDF形式  3,181KB)
  外国籍居民的住民基本台帳制度开始实施!! (PDF形式  3,158KB)
  外國籍居民的住民基本台帳制度開始實施!!  (PDF形式  3,289KB)
  Comenzará el sistema del registro básico de residentes de los residentes extranjeros!!  (PDF形式  2,699KB)
  Vai começar o sistema do Livro do Registro Básico de Residentes aos residentes estrangeiros!!  (PDF形式  2,664KB)

 

関連ページ

新たな在留管理制度がスタート! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します) 
新しい在留管理制度が始まります (政府広報オンラインサイトのインターネットテレビに移動します)
特別永住者の制度が変わります! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について (総務省ホームページへ移動します)

外国人登録に関する申請について

○登録場所

平塚市役所(本庁舎)1階3−1番窓口(0463-23-1111内線2231

※外国人登録の申請の際は、16歳未満の人や病気などで申請に来られない人を除き、本人が申請してください。なお、変更登録申請については代理人(同一世帯の親族)が本人に代わって申請することができます。(ただし、在留期間が1年未満から1年以上に変わった時を除く。)

代理人が申請する場合は、次のものが必要です。

・ 代理人の身分証明書
・ 病気などのときは、医師の診断書

種類 申請期間 申請に必要なもの
新規登録申請 [入国したとき]
○入国した日から90日以内

[ 日本で子どもが生まれたとき]
○産まれた日から60日以内
※別途、14日以内に出生届を提出していただく必要があります。

[日本国籍でなくなったとき]
○日本国籍でなくなった日から60日以内

[入国したとき]
○旅券
○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの)
※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内
※16歳未満は不要

[日本で子どもが生まれたとき]
○出生届 の記載事項証明書(平塚市に届出した場合は不要)
○旅券(持っている人に限る)

[日本国籍でなくなったとき]
○日本国籍でなくなった( または外国籍になった)ことを証明するもの
○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの)
※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内
※16歳未満は不要

 確認申請  (切替)                 ○16歳以上の人は、外国人登録証明 書に記載された次回確認(切替)申請期間内

○16歳未満の人が16歳になったときは、誕生日から30日以内

○旅券(持っている人に限る)
○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの)
※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内
○外国人登録証明書
 変更登録申請 [居住地変更]
○引っ越した日から14日以内

[その他の変更]
○氏名、国籍、在留の資格、在留期間、職業、勤務先に変更があった場合は14日以内
○上記以外の事項に変更があった場合は速やかに 申請に来てください。
 

[居住地変更]
○外国人登録証明書

[その他の変更]
○外国人登録証明書
○変更があったことを確認できるもの(旅券など)

 

 引替交付申請 外国人登録証明書がひどく欠けたり、汚れたときや、氏名、国籍、生年月日、性別に変更や訂正があったときは、手続きをしてください 。 ○旅券(持っている人に限る)
○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの)
※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内
※16歳未満は不要
○外国人登録証明書
 再交付申請 外国人登録証明書をなくしたり、盗難にあったときなどは、それを知ったときから14日以内
※警察署に遺失届や被害届等を提出してから申請に来てください 。
○旅券(持っている人に限る)
○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの)
※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内
※16歳未満は不要

○外国人登録証明書の返納
1 出国するとき(再入国許可を受けている場合は除く)は、空港や港で返納してください。
2 日本国籍になったときには本人または同一世帯の親族が14日以内に市役所に返納してください。
3 死亡したときは親族または代理人(同一世帯の親族以外でも可)が14日以内に市役所に返納してください。

○外国人登録原票記載事項証明書
1 外国人登録原票記載事項証明書は本人のために居住地などの登録事項を証明するものです。
2 本人または代理人が、外国人登録証明書などの身分証明書を持参のうえ、市民課戸籍担当(3−1番窓口)で請求してください。なお、代理人が同一世帯の親族以外の場合は、委任状が必要です。
3 平塚市内の各市民窓口センターでも申請していただけます。市民窓口センターで申請される場合の取り扱い時間は、平日の午前9時〜午後5時までとなります。

  申請書

  委任状(個人用)

  委任状(世帯用)

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このページについてのお問い合わせ

市民課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-25-1660

直通電話番号:0463-21-8771(管理担当/戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)

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