平成21年(2009年)7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年(2012年)7月9日から導入されることになりました。
内容は、現行の外国人登録制度を廃止し、適法に在留する外国人を日本人と同様に住民基本台帳の適用対象に加えるというものです。
詳しくは下記の関連ファイル・関連ホームページをご覧ください。
新たな在留管理制度がスタート! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します)
新しい在留管理制度が始まります (政府広報オンラインサイトのインターネットテレビに移動します)
特別永住者の制度が変わります! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について (総務省ホームページへ移動します)
○登録場所
平塚市役所(本庁舎)1階3−1番窓口(0463-23-1111内線2231)
※外国人登録の申請の際は、16歳未満の人や病気などで申請に来られない人を除き、本人が申請してください。なお、変更登録申請については代理人(同一世帯の親族)が本人に代わって申請することができます。(ただし、在留期間が1年未満から1年以上に変わった時を除く。)
代理人が申請する場合は、次のものが必要です。
・ 代理人の身分証明書
・ 病気などのときは、医師の診断書
| 種類 | 申請期間 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 新規登録申請 | [入国したとき] ○入国した日から90日以内 [ 日本で子どもが生まれたとき] [日本国籍でなくなったとき] |
[入国したとき] ○旅券 ○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの) ※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内 ※16歳未満は不要 [日本で子どもが生まれたとき] [日本国籍でなくなったとき] |
| 確認申請 (切替) | ○16歳以上の人は、外国人登録証明 書に記載された次回確認(切替)申請期間内
○16歳未満の人が16歳になったときは、誕生日から30日以内 |
○旅券(持っている人に限る) ○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの) ※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内 ○外国人登録証明書 |
| 変更登録申請 | [居住地変更] ○引っ越した日から14日以内 [その他の変更] |
[居住地変更] ○外国人登録証明書 [その他の変更]
|
| 引替交付申請 | 外国人登録証明書がひどく欠けたり、汚れたときや、氏名、国籍、生年月日、性別に変更や訂正があったときは、手続きをしてください 。 | ○旅券(持っている人に限る) ○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの) ※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内 ※16歳未満は不要 ○外国人登録証明書 |
| 再交付申請 | 外国人登録証明書をなくしたり、盗難にあったときなどは、それを知ったときから14日以内 ※警察署に遺失届や被害届等を提出してから申請に来てください 。 |
○旅券(持っている人に限る) ○写真2枚(縦4.5p×横3.5p、 6ヶ月以内に撮影されたもの) ※顔の大きさが2.5〜3.1cm以内 ※16歳未満は不要 |
○外国人登録証明書の返納
1 出国するとき(再入国許可を受けている場合は除く)は、空港や港で返納してください。
2 日本国籍になったときには本人または同一世帯の親族が14日以内に市役所に返納してください。
3 死亡したときは親族または代理人(同一世帯の親族以外でも可)が14日以内に市役所に返納してください。
○外国人登録原票記載事項証明書
1 外国人登録原票記載事項証明書は本人のために居住地などの登録事項を証明するものです。
2 本人または代理人が、外国人登録証明書などの身分証明書を持参のうえ、市民課戸籍担当(3−1番窓口)で請求してください。なお、代理人が同一世帯の親族以外の場合は、委任状が必要です。
3 平塚市内の各市民窓口センターでも申請していただけます。市民窓口センターで申請される場合の取り扱い時間は、平日の午前9時〜午後5時までとなります。
申請書
委任状(個人用)
委任状(世帯用)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階
代表電話番号:0463-23-1111 ファクス番号:0463-25-1660
直通電話番号:0463-21-8771(管理担当/戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)