平塚市ホームページの先頭です

ここからページの本文です

平成24年7月9日に在留管理制度がはじまりました

平成24年(2012年)7月9日より外国人登録が廃止になりました!

 平成21年(2009年)7月15日、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、平成24年(2012年)7月9日から施行されました。これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象となります。
 新制度について、詳しくは下記の関連ファイル・関連ホームページをご覧ください。

関連ファイル

●法務省リーフレット
  新しい在留管理制度がスタート! (PDF形式 3,162KB)

  New Residency Management System! (PDF形式 2,942KB)
  새로운 체류관리제도가 스타트! (PDF形式 3,150KB)
  新的在留管理制度将开始实施! (PDF形式 3,185KB)
  新的在留管理制度將開始實施! (PDF形式 3,243KB)
  ¡Se pondrá en vigor un nuevo control de inmigración! (PDF形式 2,848KB)
  Começará um novo sistema de controle de permanência! (PDF形式  2,801KB)  


●総務省リーフレット
  外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします! (PDF形式 2,897KB)

  A New Resident Registration System for Foreign Residents Will Begin July 2012!(PDF形式  2,408KB)
  외국인 주민의 주민기본대장제도가 시작됩니다!! (PDF形式  3,181KB)
  外国籍居民的住民基本台帳制度开始实施!! (PDF形式  3,158KB)
  外國籍居民的住民基本台帳制度開始實施!!  (PDF形式  3,289KB)
  Comenzará el sistema del registro básico de residentes de los residentes extranjeros!!  (PDF形式  2,699KB)
  Vai começar o sistema do Livro do Registro Básico de Residentes aos residentes estrangeiros!!  (PDF形式  2,664KB)

 

関連ページ

新たな在留管理制度がスタート! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します) 
新しい在留管理制度が始まります (政府広報オンラインサイトのインターネットテレビに移動します)
特別永住者の制度が変わります! (法務省 入国管理局ホームページへ移動します)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について (総務省ホームページへ移動します)

外国人住民の方の住民票が作成されました

  新制度の対象となる外国人住民の方には、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになりました。
 また、日本人と外国人の住民票が世帯ごとに編成されるため、同一世帯の方であれば一緒に記載された住民票の写しが発行されます。
  住民票が作成される外国人住民の対象者は次のとおりです。

1 日本に中長期間滞在する方(中長期在留者)
・在留資格のない方や短期滞在者を除き、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人で住所を有する方
2 特別永住者
3 一時庇護許可者や仮滞在許可者
4 出生による経過滞在者や国籍喪失による経過滞在者

・日本で出生又は日本国籍を喪失したことにより日本に滞在することになった外国人の方で当該事由が発生して60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。  


  外国人登録制度の廃止に伴い、これまで市区町村で保管していた外国人登録原票はすべて法務省で保管されます。
 このため、新しい制度開始後に居住地の履歴、氏名・国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた過去の内容に関する
 証明等が必要な場合には、ご本人から法務省に直接請求することになります。
  詳しくは、法務省ホームページへ

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます!

外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
今お持ちの「外国人登録証明書」は、一定の期間、「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされますので、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されるまで「外国人登録証明書」を引き続き所持してください。
「外国人登録証明書」が「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされる期間は、平成24年(2012年)7月9日の時点において外国人の方が有する在留資格及び年齢により、次のようになります。
 
永住者

  16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで
   16歳未満の方  2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動 (特定研究活動等により「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている場合に限ります)
16歳以上の方         在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日までのいずれか早い日まで
   16歳未満の方        在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者
  16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日又は
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期のいずれか遅い日まで
  16歳未満の方 16歳の誕生日まで

それ以外の在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

  
 上記の期間内であっても、希望があれば期間満了前に「在留カード」又は「特別永住者証明書」に替えることが可能です。
 「在留カード」への切替えについて、詳しくは最寄りの地方入国管理局へお問い合わせください。(手続き場所は入国管理局になりますご注意ください。)
 「特別永住者証明書」への切替えについて、詳しくは、「特別永住者証明書について」のページへ

市役所への届け出が変わりました

中長期在留者の方へ

・ 住所の変更に関する届け出が今までと変更になりました。 (日本人と同様の手続きが必要となりますのでご注意ください! )
  詳しくは、「住所の変更(外国人住民の方へ)」のページへ
・ 今まで必要だった入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後の市区町村への届け出は必要なくなります。
・ 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届け出は入国管理局になります。

特別永住者の方へ

・ 住所の変更に関する届け出やその他の申請については今までと変更になります。
      住所の変更については、「住所の変更(外国人住民の方)」のページへ
      その他の申請については、「特別永住者証明書について」のページへ

在留資格が「短期滞在」や在留の資格なしの方へ

・ 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新制度開始時に所持する外国人登録証明書は平成24年(2012年)7月9日
     から同年10月9日までに法務大臣へ返却しなければならないことになっております。
  返納方法は、最寄りの地方入国管理局へ持参していただくか、下記の場所へ郵送してください。
  
 *返納先(法務大臣)
   〒135−0064
   東京都江東区青梅2−7−11 東京港湾合同庁舎9階
   東京入国管理局おだいば分室  電話:03−3599−1068

届出場所及び取扱時間

平塚市役所 市民課 市民異動担当(本庁舎1階 3−1番窓口)
 神奈川県平塚市浅間町9番1号
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
毎月第4土曜日 午前8時30分から正午まで
(第4土曜日は、住民基本台帳ネットワークが稼働していないため、一部取扱いができないお届けがあります。)

【ご注意】
・市民窓口センターや公民館では、住所変更や戸籍のお届けができません。
・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休庁になります。


 

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

このページについてのお問い合わせ

市民課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-25-1660

直通電話番号:0463-21-8771(管理担当/戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)

お問い合わせフォームお問い合わせフォームへ

このページの先頭へ