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印鑑登録

印鑑登録の申請について

○登録場所

平塚市役所(本庁舎)1階1番窓口(0463-23-1111内線2232

1 印鑑登録のできる方
 平塚市の住民基本台帳に登録されている方・外国人登録をしている方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。

2 登録できない印
 (1)  印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は最小の直径が8ミリメートルに満たないもの。
 (2)  外枠がかけているもの。
 (3)  ゴム印、その他(プレス印等)の印で変形しやすいもの。
 (4)  外国人でラストネーム(氏)とファストネーム(名)の頭文字の組合わせたもの。 
 (5)  指輪等に刻印しているもの。
 (6)  さかさ彫りのもの。(押印時に文字が白くなるもの)
 (7)  文字の判読が困難なもの
 (8)  氏名以外に模様があるもの。
 (9)  氏名の文字以外の文字を使用しているもの。
 (10) 印影を鮮明に表しにくいもの。
 (11) 職業、資格など氏名以外の事項が入っているもの。
 (12) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

※登録する印でご不明な点がありましたら、問い合わせください。
     市民課証明担当(0463-23-1111内線2232

印鑑登録手続き(新規・再登録)方法

 登録申請者の本人確認のため文書による照会を行います。この場合は即日での登録ができませんのでご注意ください。ただし、御本人の官公署発行の顔写真つきの証明等(運転免許証、パスポート、住基カードBなど)の提示があった場合は、即日登録ができます。

○印鑑証明書の発行
 窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に記入し、登録証を提示してください。印鑑を持参する必要はありません。登録証を持参すれば代理人でも委任されたものとみなし申請できます。

○印鑑登録証の紛失・盗難・再登録
 盗難や紛失をしたときはすぐに届出をしてください。登録証の再交付を必要とするときは、新規登録と同じ手続きが必要となります。

○住所の異動や死亡・廃止
 印鑑登録者本人が市外転出、死亡、婚姻による氏の変更(実印が名前だけを印刻したものは、そのまま使用できます。)、又は成年被後見人となったとき、登録廃止となりますので、登録証はお返しください。

月曜日等休日の翌日は込み合い、大変お待たせすることがあります。
ご迷惑をおかけいたしますが御了承ください。

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このページについてのお問い合わせ

市民課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本庁舎1階

代表電話番号:0463-23-1111  ファクス番号:0463-25-1660

直通電話番号:0463-21-8771(管理担当/戸籍担当) /0463-21-8772(市民異動担当) /0463-21-8773(証明担当)

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